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Dec 9, 2005
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カテゴリ:大学関係
昨日の話の続きをちょっとだけ書いてみたいと思います。

昨日はゼミの内容として『13才未満のポルノ画像などについて単純所持を罰するという条例に関して単純所持を処罰することの妥当性、処罰規定の実効性はいかなるものか』という話をしていたと思うんですが、今日は仮にその条例の目的を妥当だとした場合の実効性を考えてみたいと思います。

この条例は「13歳未満のポルノ」を対象としているというところが重要です。なぜなら13歳未満であることを立証できない限り、被告人を有罪にはできないからです。
(どうでもいい話ですが、どうして13歳未満なんでしょうかね?刑事未成年って確か14歳未満じゃありませんでしたっけ?もしかしてトンチンカンなこと言っちゃってたりします?(汗))


この条例に基づいて実際に逮捕者が出たはずなのですが、裁判になったって聞かないので不起訴処分になったんじゃないかと思います。(調べる気ないので曖昧にしておきますが)

では13歳未満であることをどうやって立証しましょうか。
→そうですね・・・本人を連れてこればいいのでは?
→本人をどうやって捜すの?
→そこは気合いですよ。
→年齢がそもそも分かんないのに総当たりで探せないと思うけど?
→それに児童ポルノに出てる子って概してアジア系が多いんだけど、どうするわけ?
→そっか・・・連れてくる以前にまあまず見つけられないよねぇ・・・。
→じゃあどうすれば?
→分かりません・・・○| ̄|_

とまあ、少なくとも私は人証を出しようがないので無理だと思うのですが、いやできる!という方がいれば是非教えてください。お願いします。

個人的には、
立法技術的な話ですが「撮影者に年齢確認義務を課す」って方法を採れば立証責任を転嫁できるので、規制に実効性を持たせることができるのではないかと思うのですが、考えがあまいですかね?





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Last updated  Dec 28, 2005 12:43:02 AM
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