カテゴリ:経理関係
同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。 133万円の控除 (扶養控除48万円+同居老親10万円+障害者控除75万円) ※老人扶養親族同居老親等58万円+同居特別障害者75万円 (B)70歳以上で同居特別障害者にあてはまらない場合 88万円の控除 (扶養控除48万円+障害者控除40万円) ※老人扶養親族同居老親等以外の者48万円+特別障害者40万円 (C)70歳未満の同居特別障害者である場合 113万円の控除 (扶養控除38万円+障害者控除75万円) ※一般の控除対象扶養親族38万円+同居特別障害者75万円) (d)70歳未満で同居特別障害者にあてはまらない場合 78万円の控除 (扶養控除38万円+障害者控除40万円) ※一般の控除対象扶養親族38万円+特別障害者40万円) 平成23 年分の年末調整に関する留意点-扶養控除等の改正- 住民税 (A)98万円の控除(人的控除の差額35万円) 扶養控除・同居老親等[所得税]58万円→[住民税]45万円 障害者控除・特別障害者[所得税]40万円→[住民税]30万円 同居特別障害者加算[所得税]35万円→[住民税]23万円 (B)68万円の控除(人的控除の差20万円) 扶養控除・老人扶養[所得税]48万円→[住民税]38万円 障害者控除・特別障害者[所得税]40万円→[住民税]30万円 (C)86万円の控除(人的控除の差27万円) 扶養控除・一般扶養[所得税]38万円→[住民税]33万円 障害者控除・特別障害者[所得税]40万円→[住民税]30万円 同居特別障害者加算[所得税]35万円→[住民税]23万円 (D)63万円の控除(人的控除の差15万円) 扶養控除・一般扶養[所得税]38万円→[住民税]33万円 障害者控除・特別障害者[所得税]40万円→[住民税]30万円 人的控除の差の調整控除額 課税所得が200万円以下の場合 (1)人的控除の差の合計額 (2)課税所得金額 (1)か(2)いずれか少ない額の5%を控除 課税所得が200万円超の場合 {人的控除額の差の合計額-(課税標準額-200万円)}の5% ただし、この額が2,500円未満の場合は 2,500円 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Nov 6, 2011 03:07:32 AM
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