【検証】なぜ給与等の金額が150万円以下で確定申告しなくて良いか?
【検証】所得税法(確定所得申告を要しない場合) 第百二十一条その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。 一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。 二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。 2 その年において退職所得を有する居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税退職所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の者は、申告の必要はありません。社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の合計を差し引いた金額が150万円以下…所得控除には、全部で14種類あります。 (1)雑損控除、(2)医療費控除、(3)社会保険料控除、(4)小規模企業共済等掛金控除、(5)生命保険料控除、(6)地震保険料控除、(7)寄付金控除、(8)障害者控除、(9)寡婦(寡夫)控除、(10)勤労学生控除、(11)配偶者控除、(12)配偶者特別控除、(13)扶養控除、(14)基礎控除です。二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。(源泉徴収義務) 第百八十三条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 2 法人の法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。 (年末調整) 第百九十条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。第百八十三条は要約するときちんと源泉徴収されている人第百九十条は要約するときちんと年末調整されている人で、これに該当すれば給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人は確定申告の必要はないということになります。すると各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人は確定申告の必要はないというのは2か所から給与の支払いを受けていてもその全部が正しく源泉徴収されていて→1か所が甲欄その他が乙欄で源泉徴収されているその他の給与収入と給与収入、退職金以外の所得金額の所得合計が20万円以下であれば確定申告の必要はありませんという意味になります。ではきちんと源泉徴収されていて年末調整を受けていない人は?という疑問になるかと思いますが書いてある通り給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人で検証とすると配偶者控除38万円、社会保険料控除27万円、生命保険料控除5万円他に給与収入が15万円あった人と仮定し年間給与収入が220万円-上記控除額合計70万円=給与収入は150万円この人が1月から11月まで勤めて退職すれば年末調整は出来ませんよね。給与収入220万円÷11か月=月収20万円源泉徴収税額は平成23年分で控除対象配偶者有り、社会保険料控除後(24,545円/月)給与175,455円で月2,240円×11か月=24,640円他で給与収入があって乙欄で15万円の3%の4,500円が源泉徴収されていた。となり、この人の年間の所得税の計算は給与収入220万円-給与所得控除84万円-基礎控除38万円-配偶者控除38万円-社会保険料控除27万円-生命保険料控除5万円=課税所得金額28万円課税所得金額28万円×所得税率5%=所得税14,000円他での給与収入を加算して計算すると給与収入235万円-給与所得控除885,000円-基礎控除38万円-配偶者控除38万円-社会保険料控除27万円-生命保険料控除5万円=課税所得金額385,000円課税所得金額385,000円×所得税率5%=所得税19,250円これに対して源泉徴収されている金額は24,640円+4,500円=29,140円なので確定申告をすれば還付されることになりますね。