カテゴリ:経理関係
個人の住民税は、市(区)町村が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市(区)町村が適正な課税を行うために、納税者から住民税の申告書を市 (区)町村長に提出していただくことになっています。
●申告をしなければならない人 市(区)町村内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。 ただし、所得税の確定申告をされたかたや前年中の所得が給与又は公的年金のみである人は申告の必要はありません。 ※ 前年中の所得が給与又は公的年金のみの人は、給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が提出されますので、申告する必要はないことになっているものです。ただし、給与以外の所得(例えば、配当所得・不動産所得・農業所得など)があった人や雑損控除、医療費控除又は寄附金控除等を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。 ●申告書の提出先 納税者の1月1日現在における住所地の市(区)町村です。 個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。 《納税の方法》 ●普通徴収の方法 事業所得者などの住民税は、納税通知書によって市(区)町村から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。 これを普通徴収といいます。 普通徴収の方法による場合の納税のしくみは、次のとおりです。 【納税者】申告書の提出 【役所】 (3月15日までに所得税の確定申告をした人はその必要はありません。) 【納税者】 税額の通知(6月)(納税通知書)【役所】 【納税者】 納税(6月、8月、10月、翌年の1月) 【役所】 ●特別徴収の方法 給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市(区)町村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市(区)町村に納入していただくことになっています。 これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者とよんでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12カ月で徴収することとなっています。 特別徴収の方法による場合の納税のしくみは、次のとおりです。 【給与支払者】給与支払報告書の提出 【役所】 (1月31日まで) 【給与支払者】税額の通知【役所】 (5月31日まで) 【納税者】税額の通知【給与支払者】(特別徴収義務者) 【納税者】 給与の支払の際税額を徴収【給与支払者】(特別徴収義務者) (6月から翌年の5月までの毎月の給与支払日) 【給与支払者】税額の納入【役所】 (徴収した月の翌月10日まで) ●年の中途で退職した場合の徴収 毎月の給与から住民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの住民税の額は、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって徴収します。 (ア) その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合 (イ) 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合 (ウ) 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、(ア)に該当しない人の場合(この場合は、本人の申出がなくても給与又は退職金から、残税額が徴収されます。) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Nov 8, 2011 02:19:29 PM
コメント(0) | コメントを書く
[経理関係] カテゴリの最新記事
|
|