528262 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

Petit+贅沢で貯蓄計画なブログ

Petit+贅沢で貯蓄計画なブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
Nov 22, 2011
XML
カテゴリ:経理関係
1 医療費控除の概要
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
2 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

   (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
グッドチェック
この『総所得金額等』は給与収入であるなら給与所得控除後の金額となる。
4 控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
 医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

(所法73、120、所令262、所基通73-1~10)

生計が一であれば扶養の有無は問わない
親族の範囲は6親等内の血族、3親等内の姻族
その年の元旦から大晦日までの1年間に支払った医療費が対象
未払いはダメ
健康保険法の規定による高額療養費、出産育児一時金等や生命保険契約等の給付金は控除するが、傷病手当金や出産手当金は差し引かなくてもよい
所得が少ない場合は10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある
最高限度額は200万円
医療費控除は勤務先での年末調整では行えないため、確定申告が必要
共稼ぎの場合は医療費の負担者が明らかでない限り、下記の表のように所得税の税率が累進税率であるため、通常、所得の多い方が医療費控除を行った方が有利

その世帯(扶養親族)で1年間に医療費を年間10万円以上払った場合に確定申告するとで、支払う予定(支払った)の税金を控除することができます。
計算式
[実際に支払った医療費]-[補填された金額]-[10万円or総所得金額等の5%]=医療費控除額
医療費控除額は支払った所得税から還付、又は支払う予定の所得税から差引かれる為
所得税>医療費控除額でなければ全額は戻らないです。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  Nov 29, 2011 11:56:19 AM
コメント(0) | コメントを書く
[経理関係] カテゴリの最新記事


PR

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

Comments

麻雀吉君@ Re:2022年11月6日(日)面接に行って来ました。(11/06) 結果報告するのを忘れてましたが とりあえ…
シーラカンス@ Re:風の色(09/25) ありがとうございます! よくぞ見つけて、…
麻雀吉君@ Re[1]:2018年10月28日(日)屋根・壁 Before after(11/03) もとつんさんへ こんばんわ! コメントい…
もとつん@ Re:2018年10月28日(日)屋根・壁 Before after(11/03)  おー、明るくなりましたね^^♪新築みたい…

Favorite Blog

2024秋旅 トットと… New! ナイト1960さん

楽天ブログ 【これへ… もとつんさん
幸達爺のノホホン菜園 幸達爺さん

Profile

麻雀吉君

麻雀吉君

Archives


© Rakuten Group, Inc.
X