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Nov 29, 2011
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カテゴリ:経理関係
「委託する」という行為には、委任と請負の両方の場合があります。

委託契約

業務委託契約は、民法上の委任契約である場合があります。
委任契約とは、民法第643条に規定されている契約です。
委任契約では、「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務」という「契約の過程の責任」が問われます。
また、ビジネス上のサービスの提供も委任契約であることが多いため、そのサービス内容を明確にすることが重要です。

―委任契約では「善管注意義務」という過程責任がともなう―

委任契約とは、「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する」契約です。
つまり、一方の当事者である受任者が義務を果たし、他方の当事者である委任者がその報酬を支払う契約です(ただし、必ずしも報酬が発生するとは限りません)。
なお、民法第656条によって、「法律行為でない事務の委託について」も、委任契約と同じように扱われています。
これを「準委任契約」といいます。

典型的な委任契約の例としては、弁護士による訴訟委任契約があります。
このほかには、医者による医療契約、コンサルタントによるコンサルティング契約なども委任契約のひとつです。

委任契約の最大の特徴は、受任者が「法律行為」(準委任契約では「法律行為でない事務」)という「行為」そのものに対する責任を負うという点です。
具体的には、行為そのものにミスがないように義務が課されています。
これを、「善良な管理者の注意」義務、すなわち「善管注意義務」といいます(民法第644条)。

逆にいうと、善管注意義務さえ果たしていれば、結果に対する責任は問われません。
例えば、医師は善管注意義務を果たせば、医療行為(=委任)の結果、患者が死亡しても診療報酬を得ることができます。

―委任事務=業務内容と報酬の取扱いを明確にする―

ビジネス上の取引としての委任契約では、一般的に、受任者によるなんらかの「行為」(=委任内容)の提供がなされます。具体的には、労力、技能、知識などです。
委任契約では、これらの行為の具体的な内容を明確にすることが重要です。

上述の行為は、ビジネスでは、いわゆる「サービス」に該当します。ビジネス上のサービスは、多種多様で、決まりきった形がないものもあります。
このため、業務委託契約書で、その内容を明確にします。
つまり、サービスの内容を明確にするということは、委任契約としておこなうべき行為の内容を明確にするということです。

サービスの内容が明確になっていなければ、サービスをする側にとっては、サービスを受ける側から過度な要求をなされる可能性があり、また、サービスを受ける側にとっては、期待はずれのサービスしか受けられない可能性があります。

また、委任契約では、報酬の定め方が多様です。
特に継続的なサービス契約などの場合は、固定額、業務量に応じた変動額、金額または割合の逓増または逓減などの方法があります。
これらの金銭にかかわる点は、最も揉めやすい点です。
このため、報酬の金額、計算方法などと、併せて費用負担についてを契約書で明記しておくことが重要です。

――――――――――――――――――――――――――――

請負契約

業務委託契約は、民法上の請負契約である場合があります。
請負契約とは、民法第632条に規定されている契約です。
請負契約では、「仕事を完成すること」という「結果責任」が問われます。
なお、請負契約の場合は、業務委託契約書で仕事の対象の権利について明記します。
これは、特に高価な物品の引渡しがともなう業務委託契約の場合に重要です。

―請負契約は「仕事の完成」という結果責任がともなう―

請負契約とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」契約です。
つまり、一方の当事者である受注者(請負人)が仕事の完成という義務を果たし、他方の当事者である発注者がその報酬を支払う契約です。

典型的な請負契約の例としては、建設業者によっておこなわれる建築や土木などの工事としての建設工事請負契約があります。
このほかには、運送業者による運送契約、製造業者による物品の製造契約、プログラムの開発会社(ベンダー)によるソフトウェアの開発契約(一部委任契約が含まれる場合もあります)などがあります。

請負契約の最大の特徴は、受注者(請負人)が「仕事の完成」という「結果」に対する責任を負うという点です。つまり、結果責任を問われるということです。
具体的には、完成した仕事については、ミスがないようにしなければなりません。
これを、「瑕疵担保責任」といいます(民法第634条)。

―契約書で「仕事の完成」=「権利の移転」を明記する―

ビジネス上の取引としての請負契約では、一般的に、なんらかの物品や情報成果物の作成が請負契約上の「仕事」となっています(例:製造請負契約、ソフトウェア開発契約など)。
これらの物品や情報成果物は、完成しただけでは意味がありません。
仕事の完成後、その権利が誰にどのように帰属するのかが問題となります。

物品や情報成果物には、その支配権である所有権や知的財産権(著作権、特許権など)があります。これらの権利が発注者に帰属、移転したり、その使用を許諾されたりしなければ、請負契約の意味がありません。
請負契約では、これらの権利の移転、特に、権利の移転の時期が問題となります。

具体的には、いわゆる「所有権の移転の時期」が明記されているかどうかが重要となります(類似の問題点として、「危険負担の移転の時期」も問題となります)。
これは、特に高価な物品の引渡しがともなう契約(例:建設工事請負契約)の場合に、特に重要です。

また、知的財産権については、そもそも、知的財産権自体がどちらに帰属するのか、発注者には移転するのか、請負人(受注者)に帰属したうえで発注者には使用許諾させるのか、などの点が重要となります。

――――――――――――――――――――――――――――

業務委託契約と民法上の請負契約・委任契約との関係

業務委託契約は民法643条、656条により一事業主として特定の仕事を処理することを目的として行われる契約です。

請負契約と委任契約では、責任の内容、費用負担、契約解除等が異なります。
これらの点は、ビジネスモデルによっては、大きな影響を与える場合があります。

このため、ビジネス上の業務委託契約では、これらの点を意識して、サービス内容を請負契約とするか委任契約とするかを決定する必要があります。

―請負契約とするか委任契約とするかを選択する―

ビジネスの世界では、請負契約と委任契約のどちらにもできるビジネスモデルがあります。
例えば、ソフトウェアの開発などが該当します。
このため、以下の内容を考慮のうえ、請負契約とするか委任契約とするかを選択することができます。
逆に、この点を契約書ではっきりさせておかなければ、いざトラブルになったとき、請負・委任のどちらの責任となるのかの予測が立たなくなります。

請負契約の場合は、欠陥のない完全な物品、情報成果物、サービス等を提供する必要があります(欠陥があると瑕疵担保責任が問われます)。
逆にいえば、途中で手を抜いたとしても、結果として欠陥がなければ責任は問われません。
また、原則として、報酬のなかに材料代、制作費、費用等が含まれます。
このため、価格設定を誤ると利益が少なくなりますし、コストを抑えることができると利益が多くなります。

委任契約の場合は、善管注意義務を果たした行為を提供する必要があります。
逆にいえば、善管注意義務さえ果たせば、結果的に受任者にとって不利益となったとしも、責任は問われません。
また、原則として、受任者は、委任者に対して、報酬に加えて、費用の請求もできます(民法第650条)。

―請負契約と委任契約とでは契約解除の条件が異なる―

請負契約の場合は、条件付きで、注文者と請負人に契約の解除が認められています。
注文者は、「「請負人が仕事を完成しない間」」であれば、契約の解除をすることができます(民法第641条)。
また、仕事の目的物に欠陥があった場合も同様です(民法第635条本文)。
請負人は、「「注文者が破産手続き開始を受けたとき」」は、契約の解除ができます(民法第642条第1項)。

つまり、注文者は、比較的緩やかな条件のもとで契約解除ができますが、請負人は、かなり厳しい条件のもとでなければ契約解除ができません。
このため、契約解除という点では、請負契約は、発注者にとって有利といえます。
業務委託契約を請負契約とする場合は、特に請負人(=サービス事業者)は、契約書で契約解除条項を記載し、契約を解除できる権利(=これを「約定解除権」といいます。)を確保しておく必要があります。

委任契約の場合は、委任者・受任者ともに、「いつでも」(=無条件で)契約を解除することができます(民法第651条第1項)。
なお、この条項が契約書で修正できるかどうかという点、つまり、解除の権利を契約書で放棄させることができるかどうかについては、争いがあります。

このため、契約解除という点では、委任契約は、対等の契約であるといえます。
業務委託契約を委任契約とする場合は、受任者(=サービス事業者)は、突然契約を打ち切られるリスクを覚悟しなければなりません。

参考サイト 業務委託契約書の達人
http://www.gyoumuitakukeiyakusho.com/index.html

税法、各種の労働法、健康保険法、厚生年金法

労働契約(雇用契約)は民法623条により「雇われるものが雇い主に対して労務に
従うことを約束し、雇い主がその対価として報酬を支払うことを約束することによって
成立する契約」とされています。






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Last updated  Dec 13, 2011 12:58:32 AM
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麻雀吉君@ Re:2022年11月6日(日)面接に行って来ました。(11/06) 結果報告するのを忘れてましたが とりあえ…
シーラカンス@ Re:風の色(09/25) ありがとうございます! よくぞ見つけて、…
麻雀吉君@ Re[1]:2018年10月28日(日)屋根・壁 Before after(11/03) もとつんさんへ こんばんわ! コメントい…
もとつん@ Re:2018年10月28日(日)屋根・壁 Before after(11/03)  おー、明るくなりましたね^^♪新築みたい…

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