カテゴリ:経理関係
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。
又所得税の還付申告によって住民税も変わります。 内容によって反映されないものもありますが 遡れる期間は減額の場合5年増額の場合3年で時効 国民健康保険は 遡れる期間は減額の場合5年増額の場合2年で時効 ※保険税では5年となっているが保険料は2年だが明確ではなく 本人が手続きをすれば5年遡れるらしい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Apr 19, 2013 07:23:23 PM
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