527919 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

Petit+贅沢で貯蓄計画なブログ

Petit+贅沢で貯蓄計画なブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
Dec 1, 2011
XML
カテゴリ:経理関係
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。

又所得税の還付申告によって住民税も変わります。
内容によって反映されないものもありますが
遡れる期間は減額の場合5年増額の場合3年で時効

国民健康保険は
遡れる期間は減額の場合5年増額の場合2年で時効
※保険税では5年となっているが保険料は2年だが明確ではなく
本人が手続きをすれば5年遡れるらしい。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  Apr 19, 2013 07:23:23 PM
コメント(0) | コメントを書く
[経理関係] カテゴリの最新記事


PR

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

Comments

麻雀吉君@ Re:2022年11月6日(日)面接に行って来ました。(11/06) 結果報告するのを忘れてましたが とりあえ…
シーラカンス@ Re:風の色(09/25) ありがとうございます! よくぞ見つけて、…
麻雀吉君@ Re[1]:2018年10月28日(日)屋根・壁 Before after(11/03) もとつんさんへ こんばんわ! コメントい…
もとつん@ Re:2018年10月28日(日)屋根・壁 Before after(11/03)  おー、明るくなりましたね^^♪新築みたい…

Favorite Blog

2024秋旅 トットと… New! ナイト1960さん

楽天ブログ 【これへ… もとつんさん
幸達爺のノホホン菜園 幸達爺さん

Profile

麻雀吉君

麻雀吉君

Archives


© Rakuten Group, Inc.
X