カテゴリ:経理関係
掛け持ちのアルバイト
主たる給与の支払者メインで働いている会社 にバレたくな~いって人 意外と多いようで。 じゃあ どういった経緯でメインで働いている会社にバレるの と疑問に思うところだと思いますが 確定申告が直接会社にバレる要因ではありません。 確定申告をするとその情報が住所地の自治体に行きます。 そして、自治体はその情報を基に税額を計算して納税者に通知しているわけですが 給与をもらっている人は住民税が会社から天引き(特別徴収)されるのです。 サラっと地方税法を読んでみましょう。面倒ならからどうぞ 地方税法 第四款 賦課及び徴収 (個人の市町村民税の徴収の方法等) 第三百十九条 個人の市町村民税の徴収については、第三百二十一条の三、第三百二十一条の七の二第一項若しくは第二項、第三百二十一条の七の八第一項又は第三百二十八条の四の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。 (給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収) 第三百二十一条の三 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。 2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。 3 前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。 4 第一項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第三百二十一条の七の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の者である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。 給与所得に係る特別徴収義務者の指定等) 第三百二十一条の四 市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条 の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この節において「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。 4 第一項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が二以上あるときは、市町村は、当該市町村の条例によつてこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。この場合において、特別徴収義務者として二以上の者を指定したときは、給与所得に係る特別徴収税額をこれらの者が当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額にあん分して、これを徴収させることができる。 ということで 地方税法 第三百二十一条の三では前年かつ年度の初日に給与支払いを受けた納税義務者 (給与が1か月を超える期間で支給される人などを除く)の 前年中の給与所得に係る住民税は特別徴収します。 給与所得者の住民税を特別徴収(給与天引き)することになってます。 2では給与所得以外の所得も特別徴収に出来るけど給与所得以外の所得は普通徴収にして欲しいと希望されたら、そうしてあげても良いです。ってことでしょう。 3は特別徴収とした後でも給与所得以外の所得なら特別事情があれば普通徴収にします。 4は給与所得と公的年金等の所得は一緒よってことでしょう。 第三百二十一条の四 年度の初日に納税義務者に給与支払いする者で給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者は市区町村の条例によって特別徴収義務者と指定し、住民税を特別徴収させなければならない。 4納税義務者がかけもちで給与支払をされている場合は市区町村の条例によって 給与支払い者全部か一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。 特別徴収義務者が二か所以上なら給与額に比例して分けて徴収させることが出来る。 原則として、前年の給与収入額が大きい方の事業所が特別徴収義務者として指定されますが、双方の事業所及び市町と協議の上でどちらか一方に決定します。 指定するのは納税者ではなく市区町村のようですね。 ・・・テキトーな感じでこんな解釈して話しを進めますが このように法律で定められているので 掛け持ちのアルバイトが報酬など給与所得以外なら それだけ別に普通徴収して下さいってお願い出来そうですが (自治体によってシステム上出来ないこともあるとか) 掛け持ちのアルバイトが給与所得なら全部一緒に合算されて メインの会社に通知されちゃいます 下にある画像がその通知書「特別徴収税額の決定通知書」 事業者あて通知書(特別徴収義務者用) これを見ると特別徴収税額しか載ってませんねー 極端に高い税額でなければ心配ないのかな ま、万が一に備え住民税が多い言い訳でも考えておきましょうか 特別徴収の対象外 ・他の事業者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。 ・従業員が退職したため、翌年度からの特別徴収ができない。 ・個人住民税額が給与の支払額よりも多いため、特別徴収できない。 ・給与が毎月支給されない。 その他、特別徴収による納税が著しく困難と認められる場合は普通徴収の方法によることとされます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Dec 16, 2011 10:19:44 PM
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