カテゴリ:経理関係
国税庁のHPから
家内労働者等の必要経費の特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 家内労働者の必要経費の特例とは https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/22637/faq/22675/faq_22709.php どのような人が受けられるのか? 家内労働者とは家内労働者法第2条2項に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検診または特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人 該当するか分からない人は税務署に訊いてみましょう。 さて、今回は 4 家内労働などによる所得のほか、給与の収入金額がある場合 (1)給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。 (2)給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費を比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。 これに該当する人を設定してみます。 給与収入が35万円 その他に内職の収入が100万円あったとします。 65万円-給与収入35万円=30万円 内職にかかった必要経費は30万円の方が高いとします。 収入100万円-必要経費30万円=所得金額70万円(雑所得もしくは事業所得) 「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」と「収支内訳書」を添付します。 (雑所得の場合「収支内訳書」は不要です。) 国税庁 明細書・計算明細書等(平成23年分の所得税の確定申告分) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm 番号20「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」 こちらを先に記載して下さい。 収支内訳書(一般用) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf 収支内訳書は、事業に関するお金の出入りだけを記載します。 その他の経費(ヲ)に「特例経費」 650,000円 収支内訳書の「所得金額」欄の金額の頭部に特(○で囲む)と記入します。 個人事業主が確定申告を行う場合は「確定申告書B」を使います。 申告書B第一表の営業等・農業の「所得金額」欄の金額の頭部にも特(○で囲む)と記入します。 また、申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措法27条」と記入します。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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