こんばんわ~
昨日はバレーも錦織さんも残念でした。
でも、どちらも良い試合でしたね。
バレーは結果的にストレート負けですが、内容は強豪中国を相手に接戦でした。
錦織さんも序盤に雨での中断で流れが相手側に行ってしまった不運がありましたが
3セット目はなんとか取ってその後も善戦していました。
いずれも次に繋がる経験になれば良いですね。
さて、若い方の活躍を目の当たりにしながら
だらだらと不摂生な毎日を送り1ヶ月近くが経とうとしていますが
あっという間に月末になってしまいました。
ここからは離職票が届かなくては話が進みません。
雇用保険法第7条では
会社は10日以内に公共職業安定所に雇用保険の資格喪失届けを出さなくてはならない
と定められているそうなので、受取れるのはその後になるようです。
ハローワークに電話で訊いたところ、2週間位みて届かなかったら
又連絡して下さい、とのことで、
その時はハローワークで再発行ということも出来るようです。
それから•(離職票)•身分証明書•認印•直近の給料明細3ヶ月分
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)を
ハローワークに持って行って「求職申込み」をし、「離職票」を提出するそうです。
そして受給資格の決定を受け受給説明会の日時が決まるとのこと。
この受給資格の決定日から通算して7日間が待機期間になり(期間中のアルバイトは出来ない)
私の場合自己都合の退職になるので、そこから更に3ヶ月の給付制限期間があって
ようやく失業手当の給付対象日としてカウントされ始めるようです。
給付制限期間や失業手当の給付を受けている間は制限付きで
アルバイトは許されるようですが、この制限はハローワークによって違うらしいのですが
•1日4時間の未満のアルバイト
•1日4時間以上だが、週に20時間未満のアルバイト
大体こんな内容なら問題ないらしいです。
勿論、ハローワークに届出をすること前提です。
で、微妙なのが介護職系の求人。
最初にアルバイト(パート)として雇われたらそこから社員にはなり難い。
どちらかといえば正社員で断られてもアルバイトやパートでは雇われ易いのです。
まぁちょっとは恥ずかしいとこもありますけど、昇格制度ってのもありますからね。
なので、受給制限期間や失業手当を貰ってる間だけのアルバイトを探した方が良いわけですが
約半年間の制限付きですからね。
介護の世界も人手不足とはいえ、顧客様商売
ようやく慣れて来たと思ったら辞める、では困るし仕事も回して貰えません。
私が今後パートとして働く、と決めていれば問題ないことなんですが
今はまだ迷っているのでなかなか決断が出来ないのです。。。