528098 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

Petit+贅沢で貯蓄計画なブログ

Petit+贅沢で貯蓄計画なブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
Dec 14, 2016
XML
カテゴリ:手続き
こんにちは~!!

12月9日にupした同僚Nの有給休暇についてなんですが
私勘違いしちゃってました失敗
厚生労働省 東京労働局のHPから
労働基準法 有給休暇編PDF

正しくはこの表のように6年半以上勤務していないと
最大40日の有給休暇は付与されませんでした。
ごめんなさいしょんぼり

で、同僚Nは3年半勤務だったので有休は23日でした。
それでも3日足りないそうなのですが
よく、辞める時に有休全部もらえるとは思ってない(贅沢)のような話しを聞くので
総合労働相談コーナーに電話で訊いてみたところ
労働基準法第39条では有給休暇の定めがあり
これは最低限の労働者の権利なので、会社がそれに応じなければ
労働基準法第119条において定められている
「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則」があるとのこと。
労働基準法第39条違反として具体的には
・有給休暇に所定の賃金を支給しないこと
・正当な事由もなく会社が時季変更権を行使したこと
・有給休暇日に出勤を命じたこと
だそうです。
同僚Nにもしっかり伝えておきました。
彼女は既にこれからバイトを始める算段をしているようで
今日も忙しくしていましたスマイル





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  Dec 14, 2016 02:53:39 PM
コメント(0) | コメントを書く


PR

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

Comments

麻雀吉君@ Re:2022年11月6日(日)面接に行って来ました。(11/06) 結果報告するのを忘れてましたが とりあえ…
シーラカンス@ Re:風の色(09/25) ありがとうございます! よくぞ見つけて、…
麻雀吉君@ Re[1]:2018年10月28日(日)屋根・壁 Before after(11/03) もとつんさんへ こんばんわ! コメントい…
もとつん@ Re:2018年10月28日(日)屋根・壁 Before after(11/03)  おー、明るくなりましたね^^♪新築みたい…

Favorite Blog

2024秋旅 トットと… New! ナイト1960さん

楽天ブログ 【これへ… もとつんさん
幸達爺のノホホン菜園 幸達爺さん

Profile

麻雀吉君

麻雀吉君

Archives


© Rakuten Group, Inc.
X