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2010年07月04日
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カテゴリ:就労支援
おはようございます。

7月1日に改正障害者雇用促進法が施行されました。

民間企業や官公庁などには、障害のある方を雇用する義務が課されています。
それぞれ従業員数の1.8%、2.1%を超える数の障害者雇用が義務付けられているわけです。

しかしながら、おおよそ約半分の事業所がその義務を満たすことができていないのが現状です。
未達成の事業所には、1名の不足に対し月5万円の雇用納付金というお金を国に納めなければなりません。
ちなみに、これまでその対象となっていたのは、従業員301名以上の事業所でした。

この点が、7月1日からは201名以上の事業所に対象範囲が拡大されました。
新たに対象となった事業所には当面は月4万円の雇用納付金が課せられることになっています。


キットパスきっず6色 障害者雇用が進んでいる日本理化学工業 メール便2個までOK


また、短時間労働者についても障害者雇用の対象に含まれることになりました。
これまで重度以外の障害者の方を雇用する場合、週30時間以上の雇用をしなければ、雇用数に含まれませんでした。
週30時間未満の短時間勤務を希望する障害のある方、もしくは事業所にとっては、働き方・雇い方に拡がりが出てきそうです。

実際、心身の状態や、家庭の都合などで、短時間の勤務を希望する障害のある方はいらっしゃいますが、制度上週30時間以上働かなくては企業に「メリット」がないため、就労を諦めたり無理をして長時間働いていたりした方もいた、という不都合さがあったことは否めません。



それでは、また。







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最終更新日  2010年07月04日 06時57分55秒
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