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カテゴリ:車・バイク
明日から冷え込みが厳しくなる との予報どおり、今日の夕方はバイクで走っていると、かなり寒さを感じました。 明朝は寒いんだろうな~
真冬に比べれば、まだまだマシですが、今までが暖かかっただけに、急な冷え込みはこたえます。 で、念のため、ファンヒーターを出して燃焼チェック。 あったか~い それで、ごんたの小屋にも段ボールを敷いてやりました。 段ボールっての、これ 意外と暖かいんですよ。 さて、昨日のお仕事の件ですが、追記で書いたように、社長に怒られませんでした。 誉められはしませんでしたが・・・(当たり前じゃ!) 「訳は聞いたよ。 それでかまわん。 なめんなよ!」という心意気を見せたらいい と・・・(社長も腹に据えかねてたみたい) 昨日の詳しいことはこちら→「ブチキレ(*`Д´)ました!」 社長がいたら、おそらくかなりの言い合いになってるはず。 私よりはるかに短気だし・・・ ただし あの人は口で勝つかもしれないけど 私はあまり言い合いは好みません。(根がおとなしいし???) てか、ある程度を過ぎるとバカらしくなる。 聞く耳を持っていてくれればいいけど、「聞く耳持たず」の人には何を言ってもムダ と思うから。 口で相手を説き伏せるなどとしていたら、余計に腹が立って手がムズムズしてくる。 あ ただし、こちらから先に手出しはしませんよ。 いくら理があっても先に手を出したら負け。 相手から手を出すように仕向けます。 例え、ちょっと押したくらいでも、先に手を出したのはそちら という風に・・・ ずっこ~ ところで、話は変わりまして、この頃 大阪でのひき逃げ事件が増えてますねぇ~ 先月も会社近くの梅田新道で、悪質なひき逃げ事件があったばかりだというのに、またまた富田林での事件。 ひき逃げで被害者が死亡した場合、確実に刑務所行きです。 今までの社会生活はすべてご破算になってしまう。 ひき逃げでなくとも、被害者が死亡した場合は、実刑は免れません。 まあ 執行猶予がつくくらいなもの。 なのに、酒を飲んで運転する人が後をたたないのですね。 去年も書きましたが、今 FM大阪では「SDDプロジェクト」(STOP DRUNK DRAIVING)、飲酒運伝防止プロジェクトをやっています。 飲んだら乗るな、乗るなら飲むな! これから年末年始にかけて、お酒を飲む機会も多くなる季節。 ぜひ この言葉を忘れないようにしてほしいものです。 ということで、本日のお題 「交通事故の対処 その2」 尚、昨日のお題は 「ブチキレ(*`Д´)ました!」 ご覧になってない方はこちらもどうぞ そして、前回の「交通事故の対処 その1」(←クリック)はこちら 交通事故を起こした場合、もちろん警察のお世話になるわけで、違反などがある場合(たいていはあります)、行政処分があります。 運転停止、罰金などがそれですね。 そして、相手への補償、もしくは自分の被害救済などの金銭的補償がありますが、忘れてはならないのが、事故が重大な場合、刑事罰があることもあります。 ●3つの責任 交通事故の加害者になると、民事・刑事・行政上の3つの責任が発生する。 簡単に言うと、民事=被害者への賠償、刑事=裁判にかけられ刑を受ける、行政上=運転免許証の処分。 損害賠償(民事)を警察に相談しても意味がないが、刑事責任を問われて起訴されるか否か、また求刑をどうするかは、被害者との間で示談が成立しているかも考慮されることが多い。 誠実さは自分の身を助けることにもなる。 ●「事故証明」の取得方法 保険金を請求するときに必要となるのが、交通事故証明書(いわゆる事故証明)。 もちろん事故を警察に連絡していないと交通事故証明書は発行されないので、注意が必要。 交通事故証明書は、事故後各地の自動車安全運転センター(その多くは運転免許センター内に設置)の窓口、郵送などにより申請する。 最近は自動車安全運転センターのHPから申し込むことも可能になった。(交付手数料はコンビニや金融機関にて支払う) 負傷者の救護や警察への連絡、道路上の安全確保、その場で安易な示談をおこなわないなど、事故処理の基本は昔から変わらない。 さらにカーナビや携帯電話、デジカメなどのツールにより、事故処理をスムーズにおこない、余計なトラブルも防ぐこともできるようになりました。 また 以前にも書きましたが、タクシーなどには事故を自動的に動画記録するカメラがフロントウィンドウなどに装備されることも増えています。 こうしたツールも冷静でなければ活用することはできません。 事故の当事者にもっとも求められるのは冷静さなのかもしれない。 注意したいのが貸ガレージやスーパーなどの駐車場。 駐車場内だと、法律上道路ではないので、 交通事故という扱いじゃなくなる。 従って、原則的に警察は関知しない。 しかし、管理人がいない とか、自由に出入り出来る状態であれば特例として、事故扱いすることもあるそう。 よくある 駐車場内での当て逃げ。 これは現場を押さえないかぎり特定は難しい。 仮にそのまま逃げても道交法上の違反にはならないのです。 とはいえ、器物損壊であることは確かなので、悪質な場合だとそれなりの捜査はするらしいが・・・ 昔は駐車場内の事故は保険会社も補償しなかったが、駐車場内の事故も多いので、今では保険会社も対応するようになっているらしい。 それで 警察も事故証明を出すという形で対応するようにしている とのこと。 また マトモな事故なのに、保険制度のせいで「ぶつけられ損」というのもあるが、これはまた次回に・・・ なぜか大学からアクセスの多い別ブログ ●別ブログ11/11の新着は「CAもプロレタリアか?」 前回は「医療費、介護費用」 こちらも見てね お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年11月18日 23時16分30秒
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