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カテゴリ:ビジネス
今日はちょっと硬めのお話。 むずいと思われる方はスルーしていただいてかまいません。
連日話題になっている派遣社員の大量解雇 昨日も書いたように、製造業(単純労働)の派遣が認可されたことにより、多くの派遣社員を生む結果になりました。 現在、厚生労働省でも議論の対象となっています。 ただ 派遣業といってもいろいろありますし、いろんな派遣形態・業種もあります。 十把ひとからげに論ずるのは実態と異なりますので、これをちょっと知って頂かなくては話が進めにくくなります。 ということで、本日のお題 「人材派遣 その3」 尚、昨日のお題は 「おでんの熱さグランプリ」 ご覧になってない方はこちらもどうぞ さて 派遣業というのは「口入れ屋」で書いたように、江戸時代からありました。 この項でも書いていますが、昔はやくざなどが仕切っており、あまりまっとうな商売とはいえなかったようです。 元々 強制労働や中間搾取から労働者の人権を守るため、職業の紹介・斡旋などの事業は原則として国だけが公的に行えることとされてきました。(戦前は賃金のピンはねなどが横行し、やくざの資金源ともなっていました) しかし、近年 技術はめまぐるしく変化・進歩し、それに応じたさまざまな専門的な労働力が必要となり、また あるいは、社会の複雑化にともない新たな職種も生まれて、新たな技能をもった労働力が必要とされるようになりました。 そこで、もっと柔軟な雇用の形態として派遣労働が生まれました。 1986年には「労働者派遣業法」(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)が制定され、専門的な職種に限って派遣が法的にも認められるようになりました。 これが特定労働者派遣です。 労働者派遣業法は、これまで、一定の専門的な職種として定められた26業種についてのみ派遣が認められていました。 そして1994年には60歳以上の高齢者について、また1996年からは育児休業・介護休業のピンチヒッターとして派遣される場合に限ってのみ、こうした職種制限が撤廃されてきました。 さらに1999年12月からは、この職種による制限が原則としてなくなり、1)港湾運送業務、2)建設業務、3)警備業務、4)医療関係業務(医師・歯科医・薬剤師・保健婦・助産婦・看護婦・栄養士・歯科衛生士・X線技師・歯科技工士)の4つをのぞき、自由に派遣することができることとなりました。 ただし、派遣社員は一時的・臨時の労働力であり、正社員などの常用労働者の地位を脅かさないようにとの配慮から、派遣期間は最長1年間と定められました。 もっとも、従来からの適用業種であった26業種については専門性があるということで、これまでどおり3年間(1年契約を2回更新可能)の派遣が認められています。 労働者派遣業法の改正と同時に、「職業安定法」も大幅な改正が行われました。 従来は、公共職業安定所(ハローワーク)と学校などで行われる無料の職業紹介をのぞき、民間の有料職業紹介事業は原則として禁止されていました。 以前は美術家・家政婦・理容師・調理師といった特別な業種に限って、きびしい規制の下に許されていたにすぎません。 よく「家政婦紹介所」というのがあったのを覚えておられませんか? 職安法の改正により、この有料職業紹介事業が、1)港湾運送業務、2)建設業務以外なら、労働大臣の許可を受けて自由に行えることとなりました。 これが通称「紹介派遣」です。 しかし、1999年12月の法施行以前より違法派遣は行われていました。 いわゆる「擬装請負」というやつです。 例えば、「ライン請負」といって、メーカのひとつのラインを完全に請負って、そこで仕事をさせる というものです。 理屈上はひとつのラインを完全に請負うわけですから、派遣ではありません。 しかし 現実には多くのラインのひとつであり、そのラインが完全に独立していない限り、他のラインと協調が必要です。 つまり、メーカの「指揮・監督」が必要になってきます。 この「指揮・監督」が請負側にないと「請負」とはいえないのです。 請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法632条)で、労働者派遣事業との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点です。 しかし、この区分の実際の判断は必ずしも容易でないことから、判断が明確に行えるように、 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示37号)が定められています。 請負の場合 契約期間の制限はありません。 業務内容に関わらず、当事者間で最適な期間を任意に設定可能です。 ●労働者派遣事業 厚生労働大臣への許可や届け出を行って、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、その派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。 派遣元事業主と派遣労働者には、雇用関係があり、派遣元は事業主としてさまざまな責任を負っています。 そもそもは、一時的に欠員ができたような場合のつなぎや穴埋めをするために、即戦力なる能力や資格を持った労働者を臨時に送り込む制度として、主にアメリカで発達したものです。 詳しい種別については過去ログ「人材派遣」を参照ください。 尚、私が現在 行っている業務(以前の自営もほぼ同様です)は「請負」(俗に言う「お持ち帰り」)であり、派遣とは違います。 つまり 自分(+α)の仕事は自分で探してきます。 もちろん 会社が取った仕事をやる場合もありますが、それを待っていることはしません。 ただし 会社にいる人の分、すべての仕事を私が取ってくるわけではありません。 原則 自分(+α)の分だけです。 そして、今 居る会社は派遣を主業務としていますので、営業でその話が出ることもあります。 しかし、私は「請負」にのみ営業も任されていますが、「派遣」については営業専門の人がいますので、 そのときはそちらへ振ります。 では、次に派遣の業務内容の詳細および運営方法ですが、長くなりますので、この続きは次回に・・・ お時間があれば、「ぷー」、「人材派遣 その2」、「人材派遣 その2a」、「人材派遣 その3」もご参照ください。 なぜか大学からアクセスの多い別ブログ ●別ブログ1/4の新着は「美徳はどこへいったのか?」 前回は「激動の医薬品卸業界」 こちらも見てね お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年01月12日 15時20分39秒
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