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カテゴリ:車・バイク
本日も1日遅れの日記です。 1度 遅れると、なかなか取り戻せません。
今日(正確には昨日 6/24ですが)は運転免許の更新時講習に行ってきました。 そう この前「老眼」で書いたように、やっとのことで合格した深視力検査の末、更新免許がいただけるのです。 とはいっても、今 話題のICチップ付きではなく、旧式免許ですが・・・(わざと旧式にしましたけどね) で、新しい免許証 ン、免許の条件に、「中型車は中型車(8t)に限る」とある。 私ゃ大型免許なのになぜ? 中型車の8t以上には乗れないのか? これ 普通免許以上にはみんな表記されているそうです。 つまり 今まで普通免許の人は中型(限定)免許を取ったのと同じ扱いになります。 ただし 限定で8t未満のみしか乗れません。 審査(学科・実技)を受ければ限定解除になり、中型車はすべて乗れます。 そして 審査は一から中型を受験するよりやさしい。 中型車に乗りたい人にはお得な制度。 しかし 要らない人には余計な負担もついてくる。 ということで、本日のお題は 「中型免許」 尚、昨日のお題は 「コミュニケーション Part2」 ご覧になってない方はこちらもどうぞ さて、一昨年の道交法改正(平成19年6月2日)で中型免許が新設されたことはみなさんご存知だと思う。 ただ 免許更新してはじめて、見る人も多い。 それに、トラッカーなどのプロドライバー以外はあまり関係ないので、よく知られていない。 で、ちょっと調べてみた。 昔 教習所に通ったみなさん、「普通免許で4tトラックが運転できます」という教官の言葉を覚えていますか? が、今回の改正で、普通免許で運転できるのは2tトラックまでになりました。 今回の改正は4tトラックの事故が多いからだという。 しかし それでは今まで普通免許で4tトラックに乗っていた人たちが困ってしまう。 だから、「一昨年6月1日までに普通免許を持っていた人は、今までどおり4tトラックに乗っていい」ということになった。 普通免許の大多数が、次の更新で「中型免許(限定付き)」に変わるのである。 ちょっと得した気分だが、実のところ運転できる車の種類は全く変わらない。 似たような話は過去にもあった。 その昔 軽自動車免許(1968年廃止)というのがあった。 このときも普通免許になったが軽自動車限定が付き、審査を受ければ普通免許になる というもの。 また 40年以上前に二輪免許をとった人などは、125ccのバイクで試験を受けたそうだが、当時は「小型」「中型」「大型」の区分がなかったため、全てのバイクを運転できる免許をもらったという。 そして それ以前に原動機付き自転車(原付)第2種を運転するのに(小型)二輪免許が要するようになったとき(以前は原付免許、普通免許で運転可)、以前に原付免許、普通免許を取得していた人は二輪免許が付加された。 原動機付き自転車(原付)第2種:(道路運送車両法による)二輪車のうち、総排気量が50ccを超え125cc以下のもの。 早い話が、「お尻に白い三角マークが付いている単車」です。 現在、「大型二輪」は難関免許のひとつ。 若い人には羨ましい話に違いない。 まず、新制度による免許と運転できる車種は、 新制度 普通自動車 中型自動車 大型自動車 ------------------------------------------------------------------ 受験資格 18歳以上 20歳以上、経験2年以上 21歳以上、経験3年以上 車両総重量 5t未満 5t以上11t未満 11t以上 最大積載量 3t未満 3t以上6.5t未満 6.5t以上 乗車定員 10人以下 11人以上29人以下 30人以上 大型免許、中型免許及び中型二種免許は、路上試験及び取得時講習が実施されます。 中型二種免許は、21歳以上で3年以上の経験を有する方でなければ受けることができません。 そして 気をつけなければいけないのが、限定を解除したいとき。 中型免許の8t限定解除を行う際は深視力の検査は課されないが、限定解除した時点で経過措置から外れ、次回の更新時から限定なし中型免許の更新となり、深視力検査を含む適性検査が必要となる。 これに不合格の場合、8t限定免許に戻るのではなく、現行法における普通免許になってしまう。 つまり もう4t車は運転できなくなる。 経過措置の8t限定免許を更新し続ける限りは深視力検査はなく、また「うっかり失効」し、6ヶ月以内に学科・技能試験免除で8t限定免許を再取得する場合でも深視力検査はないが、一度限定解除や完全失効などしてしまうと経過措置の恩恵を受けられなくなる。 よって 8t限定解除を行う際は慎重にすべきである。 尚、中型免許の適性試験及び適性検査は、視力、深視力、聴力、運動能力について、大型免許と同じ合格基準で行います。(視力は普通免許より1ランク上を要求される) 8t限定の中型免許の適性検査については、経過措置により、現行の普通免許と同じ合格基準で行います。 ですから、免許更新時の視力検査等の基準も今までの普通免許と同じです。 しかし いずれは視力検査等も経過措置はなくなり(というより、限定条件がなくなるかも)、厳しくなるかも・・・ 過去がそうでした。 また 前回の道交法改正により、乗車定員11人以上の自動車の運転には大型自動車免許が必要となり、マイクロバスも大型自動車として扱われるようになりましたが、今回の2007年6月2日の道交法改正により、マイクロバスは中型自動車として扱われるようになりました。 運転には「8t限定なしの中型免許」を含む上位免許(8t限定なし中型二種免許や大型自動車免許、大型二種免許)で運転可能です。 しかし デメリットもあり、中型自動車の放置違反金や反則金の額は、従来の大型自動車と同額となりました。 免許試験手数料や取得時の講習の手数料は、大型自動車と同額になりました。 尚、過去の免許制度改正で大きく変わったのは、 昭和35年頃まで、原付(125cc以下)は免許がいらず、許可を得れば14歳でも 運転できた。 昭和43年まで、軽自動車(360cc以下)の免許があり、16歳で運転できた。 昭和46年まで、普通免許でマイクロバス(29人乗り以下)が運転できた。 免許制度の改正にはお得なことも多いが、気をつけないとデメリットもある。 尚、私のブログ仲間、秘密の洗体レディさんが、この度 本を出すことになりました。 6/12 にamazonから発売されています。 「おくりびと」の実態をとくとご覧あれ。 本にはおもしろおかしく書かれてはいますが、実態はかなり悲惨なこともあります。 なぜか大学からアクセスの多い別ブログ ●別ブログ 6/8の新着は「皆既日食」 前回は「なりすまし 実証」 こちらも見てね お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年06月25日 23時09分08秒
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