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2009年06月29日
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カテゴリ:ビジネス
本日2つめ(日付けは違うけど・・・) 2日遅れから、やっと1日遅れまで取り戻しました。 なかなか元に戻りません。しょんぼり

沖縄では梅雨明け晴れしたようですが、本州はまだまだのようです。 しとしとぴっちゃん雨が続いています。

しとしとぴっちゃん雨ならいいのですが、ドカ降り雨雨雨するところもある模様。ほえー 充分に注意です。

しかし、今年のゴキちゃんはアホなのか、大胆なのか、人が居ても平気で姿を現しますね。怒ってる PCパソコンやってるときに足元に出てきたり、シンクで洗い物しているときに出てきたり、と・・・

当然 見つけたら目他の事は放り出して、速攻ゴキ退治しますが・・・オーケー


さて、以前 「OA機器の功罪」で、FAXFAXの未着信について書きましたが、そのときメールeメールの未着信にも少し触れました。

今回はメールeメールの未着信をもうちょっと掘り下げてみたいと思います。

ということで、本日のお題は 「メール不達」

尚、昨日のお題は 「赤沢自然休養林
ご覧になってない方はこちら上向き矢印もどうぞ


仕事のeメールを送ったつもりになってノホホンとしていると、「例の件はどうなってますか!怒ってる」みたいな電話が・・・ こういうこと、タマにありませんか? 私も数度ありました。

つまり 送ったつもりのeメールが届いていなかった。 同じメールを再送して事なきを得たのだが・・・

ここでふと考えた。 今時 eメールというのは届いて当然という気分で生活している。 でも、時々不達になってしまうことがある。

もちろん自分のアドレスの記入ミスだったり(この場合は不達通知が返ってくるはず)、何かの間違いで相手のスパムフィルターに引っかかって、削除されていたりすることもあるのだが、まったくの原因不明で届かないこともある。

インターネットパソコンは、そもそもの仕組みとして「ベストエフォート」が原則でできている。 ベストエフォートというのは直訳すると「最大限の努力」っていう意味。

事業者がサービスを実現するのに努力するのは当たり前じゃん!って思うけれど、裏を返すとこれは「最大限の努力をしてもダメだった場合の結果は保証しませんよ」ということでもある。

えーびっくり、そんなのズルイ! とユーザーの立場からは思ってしまうが、でも 実のところ今のインターネットパソコンってのは、こんなふうにかなり綱渡りというか曖昧というかギリギリのところで成り立っている状態なのだ。

でも ビジネスでも当たり前にインターネットを使っている現在、eメールが届かなかったせいで大損した!なんてことは充分に起こりうる。 そんな場合、メールサーバを運営する会社の責任はどうなるのか?

「いろいろと条件はあるのですが、メールの不到達はメールサービスを提供するプロバイダーの義務違反となる可能性があります。 だから、損害が発生した場合、損害賠償を請求できる可能性もあるのです。

ただし、債務不履行責任が生じるか、という話と、いくら損害賠償が認められるか という話は切り分けて考えた方がよいですよ」とのこと。

それを聞いてちょっと安心。 でも、“いろいろな条件”とか”債務不履行と損害賠償”というのは?

「まず、債務不履行責任の話ですが、ユーザーはプロバイダーと契約をしてネットに接続し、メールサービスの提供を受けます。 このような契約の場合 プロバイダーはユーザーに対し"ネットに接続させる義務やユーザーにメール送受信サービスを提供する義務"が生じます。

ユーザーはそれに対し"利用料金を支払う義務"が生じます。 つまり 例えばサーバの故障などでネットに接続できなくなったり、メールの送信ができなかったりすれば、これはプロバイダーの義務違反となります。

契約に違反すると債務不履行責任を負うことになるから、損害が発生すれば、ユーザーはプロバイダーに対して原則的に損害賠償請求ができます」と ITに詳しい某弁護士。

これまで何度かメールの不達で困ったことがあるから、そんなときはプロバイダーを訴えればよかったわけだ。うっしっし

「そこがちょっと面倒なところです。 債務不履行の責任は違反者であるプロバイダーに故意、または過失がある場合に限って追及することができます。

例えば メールですが、簡単に言えば、送信されたメールはインターネット上の複数のサーバを経由して、最後に受信者側のメールサーバに到達します。

そのため、送信したメールが相手方に届かなかったとしても、自分側のプロバイダーに責任があるとは限りません。 中間経路のサーバに責任がある場合もあるでしょうし、受信者側のプロバイダーのせい ということも考えられます。

そして、訴える場合には、訴える側に立証責任がありますので、自分のプロバイダーに責任があるということをユーザーが立証しなければなりません」同 某弁護士。

えっびっくり そうなんですか? それは確かに難しそう。わからん ではいったいどんな場合だったらプロバイダーの責任を追及できるのだろうか? 

「単純に言うと、プロバイダー側が自社のシステムを人為的なミスで壊してしまったり、データーを削除してしまったりといった場合ですね。 逆に、例えば 大地震なんかでサーバが壊れてしまった場合などは過失として追及することは難しいでしょう」という。

やはりハードルが高いんですね。 よっぽど重要なeメールは、後から別の手段で届いたのを確認するとか、ユーザーの側で自衛する必要があるってことなのか。

でも、せっかくこれだけ便利で普及したインターネットパソコンなんだから、もっとどうにかならないもんでしょうか?

ビジネス関係のメールが不達で、大切な契約に大穴をあけてしまった。 この怒り怒ってるをどこかにぶつけたいし、少しでも損害を取り戻したい と思うのは誰しもある。

だけど、「ベストエフォート」すなわち「完全なサービス実現を保証しない」という原則があるインターネットでは、メールサービスを提供するプロバイダーを訴えようにもハードルが高い。

となると、悔しいけれどやっぱり泣き寝入り涙ぽろりしかないのだろうか?

「そうとも限りません。 裁判で争う場合、プロバイダー側の障害対策が実際にどの程度行われていたのか、業務向けサービスなのか一般ユーザー向けサービスなのかなど、具体的な実情も勘案された判断が行われるでしょう。

また、ユーザーが消費者契約法で保護される可能性もありますよ」と 同 某弁護士。

おお、これは朗報だ!スマイル で、その消費者契約法とはつまりどういうこと?


 続く・・・ウィンク



尚、私のブログ仲間、秘密の洗体レディさんが、この度 本ノートを出すことになりました。 6/12 にamazonから発売されています。

「おくりびと」の実態をとくとご覧あれ。 本ノートにはおもしろおかしく書かれてはいますが、実態はかなり悲惨涙ぽろりなこともあります。



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           前回は「なりすまし 実証」 こちらも見てねウィンク





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最終更新日  2009年06月30日 21時59分58秒
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