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カテゴリ:ビジネス
大阪・福知山線の脱線事故でJR西・社長が在宅起訴され、辞任することになりましたね。 何度も書いてますが、そのとき 救助に活躍した企業、私の古くからの顧客で知り合いも多いんです。
当時 私は別のところにいましたが、事故の1年前までは、その企業に毎日通ってたんです。 従業員の中にはそれでトラウマになった人もけっこういる と聞きます。 それほど無残な事故でした。 また 当時、管轄は違いますが、JR運行室勤務の知人も身近にいて、オフレコで内部のことを聞くこともできました。 ただ、当時はオフレコなので口外することもできませんでしたが、その後 マスコミも序々にゆがんだ内部体質を明らかにしていき、ここでも少しだけ暴露したことがあります。 どちらにしろ、JR側が設備を怠り、その物理的プレッシャーを運転士に背負わせていたことは周知の事実です。 当然 JR側は何らかの責任は負うべきでしょう。 ただ、現社長だけ というのは納得がいきませんが・・・ さて、話は変わりまして、先週 「メール不達」で、 で、その消費者契約法とはつまりどういうこと? 続く・・・ と書いて、そのままでしたので、本日はその続き 「メール不達 その2」 尚、昨日のお題は 「110番・119番」 ご覧になってない方はこちらもどうぞ では、その消費者契約法とは、 事業者と消費者との契約で、消費者を一定の範囲で保護しましょう という法律です。 事業者側に過失がある場合の事業者のすべての免責や、事業者に故意・重過失がある場合の一部免責とかは認められません。 ということは、プロバイダーに過失がある場合には、損害賠償責任を問えるんですよね。 以前、とても重要なメールが到達しなかったんです。 いくら損害賠償請求できるかな? わくわく で、その結論ですが、たいていのプロバイダーでは、損害賠償の範囲を制限する条項を利用規約に設けています。 一番多いのは、月額使用料のうち、ネットへの接続などの正常なサービス提供ができなかった時間や日数の割合分を上限として損害賠償責任を負う、という定め方などです。 えー じゃあメールの中身の重要性は考慮されないの? 残念ながら、特別な合意をしていない限りされません。 そもそもプロバイダーからすれば、メールの中身の重要性なんて知り得ませんし、逆にプロバイダーがそれを知ったら通信の秘密を守らなかったことになるので、別の大きな問題になってしまいます。 でも、故意・重過失がある場合は、損害賠償責任の一部免責も認められないのでしょうか? 故意というのは相当レアな場合ですよね。 さらに重過失というのも故意と同じくらいの過失って意味です。 故意にネットに接続させなかったり、メールを送信しなかったりってことは、ほとんどありませんよね。 要するに、損害賠償請求できたとしても、利用できなかった時間・日数単位でしか認められない ということのようです。 毎月のプロバイダーに払っている額からするとスズメの涙である。 とほほ・・・ これは、フィルムカメラなどで、フィルムに製造欠陥があった場合、相応の代替え品によって補償し、中身の画像については補償範囲外 というのと似ている。 また ITのPCやハードディスクなども同様です。 最終結論としては、メールが到達しないリスクも考えて、確認の電話やメールをするなどして自衛するしかないのかもしれません。 それこそ自己責任。 「OA機器の功罪」のFAXと同じで、最終確認は自分で が大事です。 それを責任転嫁してはいけません。 それでもメールの不到達自体を完全に防げるわけではないでしょうから、インターネットはそんなもんだっていう割り切りが必要です。 メールに返事がないからといって、メールの相手先にいきなりブチ切れメールを送ったりすると、恋人や取引先をなくしてしまうかもしれません。 ということで、やっぱり現時点では、ある程度の割り切りが必要なんですね。 でも、すでにインターネットは社会インフラと言えるのだから、少なくとも彼女にくらいは安心してメールしたいものですが・・・ 責任問題、インターネットはかなりあやふやなのものなのです。 それを割り切って使うことが必要なのです。 私のブログ仲間、秘密の洗体レディさんが、この度 本を出すことになりました。 6/12 にamazonから発売されています。 「おくりびと」の実態をとくとご覧あれ。 本にはおもしろおかしく書かれてはいますが、実態はかなり悲惨なこともあります。 なぜか大学からアクセスの多い別ブログ 更新しました ●別ブログ 7/1の新着は「七夕」 前回は「皆既日食」 こちらも見てね お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年07月09日 18時03分09秒
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