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テーマ:法律についてのあれこれ(91)
カテゴリ:貸金業規制法、消費者法
以前、金融庁が出す貸金業事務ガイドラインの改正案とパブリックコメントについての記事を書いたりしていたので、
このパブリックコメントの回答が金融庁から出されるという情報をCLALISさんがコメントしてくださいました(1つ前の記事)。 見に行ってみました。予想通りの展開で、あまりおもしろくなかったなあ。 ていうか、あれだけブログで記事書いておいて、結局私コメントしなかったし~ まあ当事者でもない一個人がコメントしたって別にどうというわけでもないし、まあいっか。 で、まあ、私としては、こういったガイドラインとサムライ業との関係に興味があるのです。 そこで、このガイドラインを見に行ってみて思ったのですが、 「金融庁ガイドラインへパブリックコメントする?」の記事で「弁護士は日弁連のホームページで検索できる、って言われてますけど、日本司法書士連合会のホームページ、『司法書士検索』が工事中なんですけど、これってどうなんですかね。。。orz」と書きましたが、その後どうなっているかと思いきや・・・ まだ「メンテナンス中」・・・orz 「工事中」が「メンテナンス中」に格上げされてるぅ~ 何かっていうとすぐにリサーチし始め、官公庁にもすぐ電話して問い合わせちゃう私なんで、さっそく日本司法書士連合会に電話。 すると、 一度アップしたんですが、MAPの表示に不具合があり、現在調整中とのこと。 復旧の目処はたたず、いつになるかは分からない。 「司法書士検索」がアップされたとしても、「認定されているか」(簡易裁判所での訴訟代理権があるか)までは検索しても分からないそうです。 私はサムライ業に関わっていたので事務所の所在地を見ればどこの会の所属か予想して直接問い合わせたりすることは可能ですが、一般の人は、そういうサムライ業の仕組みは分からないんじゃないかなあ。 ちょっと不親切ですよね。 悪いことする人がいないように、早めにアップしてくださいね、、、 ところで、コメントの回答を見てて思ったんですが、行政書士って債務整理できるんでしたっけ?? 行政書士も入るのか?というコメントに対して、明確に除外されていませんでした。 また、「取引履歴の開示請求については、代理人が債務整理の権限を有するかには関わらず、取引履歴開示についての代理人としての資格を示す限り、開示に応ずる必要があります。」とされています。 そこで、(金融庁が言うには)こういう場面で行政書士が登場することもできることになり、もっと言うと、調停屋さん登場~ということもできるかも。 <追記> 増田尚さんのコメントをきっかけに、ちょっと追記・・・ よく見たら、改正案の「弁護士、司法書士等」の「等」が消されてるぅ~~ なにげに修正しましたね、金融庁。 回答には書いていませんでしたが。 1100件もコメントがくると、ちゃんと回答してられないか。 すみません、おっしゃる通りです、修正します、って言うのもなんだしね。 「等」は削除すべき、って、そりゃそうですよね。 司法書士はびみょーですけどね・・・ まあ、そりゃあ調停屋さんみたいなのに開示できるわけがないんですが、そのへん、よく分からないこともあるでしょう。 対応する方は大変そうですね。確認とか。 <追記終わり> なんか金融庁の回答、なるべく改正案の文言を変えたくないという気持ちが見え見えで、ちょっとやばいよ? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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