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テーマ:法律についてのあれこれ(91)
カテゴリ:貸金業規制法、消費者法
「トイチ」と言われるヤミ金が問題となっています。
「トイチ」とは、10日で1割の利息を取る・・・と思いきや、そういうところから来た言葉ではないそうで。 (というか、ヤミ金は「10日で1割当たり前」らしい。10日で3割とか、10日で5割とか、明けの1割とか・・・こわ。) 「トイチ」って、「都(1)」のことなんだって。 「都(1)」とはなにかというと、貸金業者の登録番号。 ヤミ金って、「貸金業登録をしていない」というだけではないということは、以前の記事にも書きましたが、(「ヤミ金融と『優良な貸金業者』とのちがい」参照 ) 「東京都(1)××××号」というのは、東京都に登録した貸金業者の登録番号のことで、「(1)」は、登録1回目ということだそうです。 ということで、「都(1)」は、東京都に登録したての貸金業者なヤミ金ってことですね。 どうやら、東京都は登録する業者が多いだけあって、審査がゆるいのか。 「ヤミ金は貸金業登録していない」というのが以前の常識だったのですが、 最近はこの「都イチ」業者が、雑誌等に広告をしまくって暴利で貸し付けるというのが横行しているそうで、 これが問題になっているのだそうです。 では、この登録番号、(1)から何番まであるかというと、 (8)までしかないそうです。 というのは、 貸金業登録については、貸金業規制法で定められているのですが、更新が3年ごとで、昭和58年にできた法律だから、(8)が最大なんだだそうです(貸金業規制法第3条2項)。 3年更新で(8)だから、21年やっているかというとそうではなく、40年くらい営業しているようなところもあるそうです。 ということで、貸金業者は、登録番号が(8)のところは「老舗」と呼ぶそうです。(?_?) (このへんは、貸金業やってる知人から聞いた話。) さて、 先週、「返済期間ないリボ払い、超過金利分は無効 最高裁」(朝日新聞 2005年12月15日)というニュースがありました。 (「最高裁平成17年12月15日判決」最高裁ホームページより) 「この訴訟は、名古屋市の消費者金融『トモエコーポレーション』からリボルビング方式で年利43.8%の借金をした男性が、利息制限法の上限を超えて支払ってきた『過払い金』の返還を求めたもの。トモエ社側は『今回のような包括的な契約では、返済期間などを特定して記載するのは不可能』と主張していたが、一審・名古屋地裁、二審・名古屋高裁はともにこれを退け、男性側の主張を認めた。」(上記朝日新聞)とのことです。 で、この貸金業者をためしに金融庁の登録貸金業者検索ページで検索してみたら・・・・ 「老舗」でした。orz 2005/12/16現在、法人ではなく個人の登録(個人事業主か)で、愛知県登録の(8)のようです。 まあ、貸金業者がいう「老舗」だったら紛争が起こらないとは限らない。。。 (ご参考) 西日本新聞・ワードBOX「ワードBOX= トイチ」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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