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なんだろう、これ。

スナック女性客に『デブ』、侮辱罪で大月市議に拘留刑」(2006年1月19日21時20分 読売新聞)

女性に何度も『デブ』 侮辱罪、市議に拘留29日」(産経新聞 01/20 10:53)


ネットでニュースを読んでいましたが、今朝、テレビのニュースでもやっていたので、また気になりました。

「スナックに居合わせた女性客を『デブ』などとけなしたとして、侮辱罪に問われた山梨県大月市議、小俣武(おまた・たけし)被告(55)の判決が20日までに都留簡裁であり、丸尾真実(まるお・まみ)裁判官は『人格を無視した卑劣極まりない言動』として、求刑通り拘留29日を言い渡した。」(上記産経新聞)

「丸尾裁判官は『初対面の女性に、身体的特徴を挙げて侮辱した責任は軽視し難い。歓談を楽しんでいたところ、唐突に『デブ』などと言われた被害女性の感情は察するに余りある』と述べた。」(上記読売新聞)

「スナックを知人の男性とともに訪れ、初対面の20代の女性客に何度も『デブ』『そんなに太ってどうするんだ』などと一緒に言って侮辱した。」(上記産経新聞)

とのことです。

ちなみに、この被告人小俣市議と一緒に起訴された知人男性は、科料7千円。


なんだか、すごく気になる判決ニュースです。
だいたい、大学のときに刑法の勉強をしたときは、侮辱罪なんて名誉毀損罪のおまけみたいなもんで、名誉毀損罪が成立しなかったときのために、念のため侮辱罪もつけて裁判にする、みたなイメージだったし、
今判例検索してみても、やっぱり侮辱罪だけで(not名誉毀損)検索してみたら見つからなかったもんね。

刑法
(名誉毀損)第230条
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

(侮辱)第231条
 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)第232条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

(拘留)第16条
 拘留は、1日以上30日未満とし、拘留場に拘置する。

(科料)第17条
 科料は、千円以上1万円未満とする。



本件の被告人小俣市議は、侮辱罪で拘留29日
条文からは侮辱罪は「拘留又は科料」。
拘留は「1日以上30日未満」だから、被害者からの告訴がなければ事件にならない親告罪の侮辱罪で、一番重い刑になったことになる。


すごくよく分からない事件のすごくよくわからないニュースです。

まず、告訴。
被害者からの告訴がなければ事件にはならないのですが、
だいたい警察って、桶川の事件とかでも悪い意味で有名になったけど、告訴したいって言ってもなかなかアポとってもらえず、アポとれて「相談」に言っても、なかなか告訴状を受け取って(受理して)もらえないんですよね。
弁護士事務所で見てても、告訴の案件って、その警察にお願いに行くところがなかなか大変そうでした。

本件は、デブデブって言われた女性が怒って警察に行ったんでしょうけど、侮辱罪だけ(not名誉毀損罪)で、よく警察が受けましたね。

相手が市議会議員だからかな。

あ、ちなみに、上記新聞記事ではどちらの記事にも「女性客が被害届を出し」って書いてありますけど、被害届を出しただけでは、告訴したことにならず、事件にはなりませんよ。

刑も重いですね。
拘留29日。
ふつう、警察につかまったってだけで、ふつうの人間は社会的には生きていけなくなってしまうことが多いです。
会社だったら解雇されるとか。
でももしかしたら、一緒に起訴された「知人男性」のように、「科料7千円」とかだったら、7千円くらい痛くも痒くもないとして、なんとかなる、かも知れない。
市議だからね。
会社みたいに、解雇とかじゃなくて、簡単には辞めさせることができないでしょうから。
でも29日も拘留されることになったら、もう絶対だめでしょうね。
うーん、
やっぱ、やったのが市議会議員だからかな。

また、
今日のテレビニュースでも、
「裁判官は、強い口調で・・・・と言った」と伝えていましたが、そんなにひどい状況、行為態様だったのか。
なんかねー、今後のためにも、どんな状況で言ったのかとかすごく知りたいですねぇ。

今後の影響はどうだろう。
この判決は簡裁ですが、控訴するって言ってるし、地裁でも判決がされるんですよね。

じゃあ、今後、デブとかチビとかブスとか言われたら、老若男女問わず、警察に行って相談の上、侮辱罪で告訴状出して、相手を科料どころか拘留にさせることができるのだろうか。
やっぱ無理だろうなあ。
世の中、こんなことはたくさんあるわけで。
テレビも含めて、メディアでも、侮辱罪が成立するような言葉があふれてますからね。

・・・だからって、侮辱するのはよくないですけどね。

なんかでもおもしろいから、
控訴審の地裁でどういう判決するのか、この市議会議員が今後どうなるのか、ニュースにして追ってくれたらおもしろいなあ。。。


(ご参考)
おもしろいので、ぜひ見に行ってみてください。

☆福岡若手弁護士のblog「クチは災いのモト、ご用心」(執筆者ろぼっと軽ジKさん)
☆人生はお芝居だ「スナック女性客に『デブ』、侮辱罪 拘留刑 男女が逆でも同じ罪状でお願いしますよ  [社会]」(niniwan さん)
☆BLACKFLOWER「日常生活における人権」(BLACKFLOWERさん)
☆弁護士ひろやの休憩室「拘留!」(hiro2nakaさん)





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最終更新日  2006年01月25日 11時27分18秒
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