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カテゴリ:立法・司法・行政
前回と同様、新聞記事のままのタイトルです。
以前の記事「たん吸引必要女児、保育園入園求め両親が提訴」の続報です。 「『たん吸引』必要な女児の保育園入園、東大和市に義務づけ」(2006年1月27日 読売新聞) 「痰吸引必要な女児の保育園入園、東大和市に拒否認めず」(朝日新聞 2006年01月26日13時19分) 「のど病気の女児、保育園に受け入れ義務 東京地裁」(産経新聞 01/26 14:20) 「気管切開手術を受けて、吸引器によるたん吸引が必要になった東京都東大和市の青木鈴花(すずか)ちゃん(5)が、市立保育園などへの入園を拒否されたのは違法だとして、父の繁宜さん(40)が同市に入園の承諾を求めた裁判で、 東京地裁の菅野博之裁判長は『幼児期の集団生活は子供の心身の成長に重要で、入園が認められないと回復不可能な損害を受ける』と述べ、入園を認めるよう仮に義務づける決定をした。」(上記読売新聞)とのこと。 希望がかなって、よかったねえ。 以前の記事の中でも、かわいい女の子だね、って書きましたが、上記朝日新聞に出てる写真の女の子の笑みがかわいいですね。 前にも書きましたが、こういうふうに訴訟を起こしたりして、ニュースにしてキャンペーンをはること自体が、行政を動かす(裁判所も?)と思います。 ところで、以前本件提訴のニュースを見て記事を書いたのが、2005年11月09日。 なんか、判決やたら早いじゃん、もう決まったの。 ふうん、やっぱり裁判所も行政が悪いって即決だったんね。 と思ったら、判決ではなく、決定だったんですね。 「仮の義務づけを求める訴えは、昨年4月に施行された改正行政事件訴訟法で新設された救済制度で、判決が出る前でも、回復不可能な損害を避けるために緊急の必要性がある場合には、行政に一定の処分を命じられる。」(上記読売新聞)。 行政法なんて大学のときの半分憲法っぽい行政法の授業以来で、改正されたことも制度が新設されたことも知らなかったよ。(^_^;) まぁ、上記によれば、緊急の必要性を認めた(5歳だし、両親の介護等の事情もあるし)わけで、判決も同様の結果になるでしょう。 以前の記事を書いたときには、そこまで認識なかったんですが、 「決定を受け、東大和市は26日、鈴花ちゃんの受け入れを決めた。同市児童福祉課によると、市内15保育園のうち13園には看護師が1人ずつ常駐しているが、園児全員に目配りする必要があるため、新たに1人の看護師を確保する。」(上記読売新聞)とのことですから、 この保育園は障害児保育受け入れ園なのかも知れませんね。 でも確かに、看護師をもうひとり増やす必要があるでしょう。 以前の記事にも書きましたが、やはり園の保育士の負担などを考えると、自分でもできるとはいえ、「その子専用担当者の看護師」を用意する必要があるでしょうね。 保育園ってどこもかなり定員オーバーなところだから。 ちなみに、以前の記事の中に、同様事例の成功例(うまく取り組めた園)のリンクを貼ってあります。 なお、ご参考までに。 以前の記事より→「看護士?看護師? 助産師は・・・ 」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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