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テーマ:法律についてのあれこれ(91)
カテゴリ:貸金業規制法、消費者法
一面だったので見た方は多いと思いますが、昨日の朝日新聞にこんな記事がありました。
「『灰色金利』撤廃へ法改正 債務者救済図る 金融庁」(2006年02月22日10時36分 朝日新聞) 利息制限法で民事上無効とされる金利を、貸金業規制法で「みなし弁済」という制度を設けて厳格な要件のもと、例外的に有効とされている現在の制度ですが、 過払い金返還請求ができることなど、裁判上は荒れています。 裁判多い分野のひとつです。 なんで、もうちょっと、司法でなんとかしないで立法でなんとかした方がよいところです。 上記新聞記事は、金融庁の公の発表を基にしたものではないようですが、 KORさんのブログを見てみたら、金融庁で行っている、貸金業制度等に関する懇談会の議事要旨が載っていました。 これが出たタイミングでの報道ということは、この会議の中での意見を基にしているか、この会議の方向に朝日新聞が口を出したいか(朝日新聞だけが報道しているので。)のどちらかでしょう。 いずれにしても、 調べてみると、1/27の日経新聞や、1/30のロイターニュースにも、 同様の記事がありましたから、 これはそういう方向ということなのかも知れません。 「消費者金融や商工ローンなどを対象とした貸金業規制法は金融庁の管轄だが、クレジットカードなどの割賦販売法は経済産業省、利息制限法や出資法は法務省と縦割りとなっている業者規制を見直し、契約条件や取り立て行為への規制を統一的に整え、消費者保護を重視した制度に改めることが柱になる。」(上記朝日新聞) とのことです。 えw 銀行とクレジットカード会社と貸金業者って、法律の管轄、別だったんですね。(~_~;) でも最近経済的には、銀行が消費者金融会社を子会社化したりいろいろしてるわけですが、もし法体系が統一されると、銀行がわざわざ別部門を作って乗り出した意味がなくなるかも知れませんね。 また、不動産とか持ってない人とかは銀行で借りれなかったりして、貸金業者からお金を借りるということになっていくわけですが、今の状況でそのまま一気に変えようとすると違法業者が一気に増える(今貸金業をやってる人の何割かがそのままの金利で営業し続ける=制度が変わった後は違法となるヤミ金業者)なんてこともあり得る話だと言え、なんか経済的に混乱しないようなする対策を立てないといけないと思います。 まーとにかくこれがそのまま実施されたら、経済的にはすんごい出来事になりそうですね。(@_@;) 消費者信用法、って、どんなのを目指してるんだろう。。。 外から見てるんでこんな言い方してアレなんですけど、 先ほど訴訟が荒れていると言いましたが、今このへんは弁護士さん的には仕事が多いところですから、弁護士も多くなってるし、もしかしたら弁護士さんの営業的には今のままの方がやりやすいかも・・・。 なんて。 結局、過去の分を取り戻してるんだし、もしヤミ金が増えたらその分仕事は多いか。 (ご参考) 弁護士の営業について冷静に自分の業界を見ている人って文字では初めて見たかも。↓ PINE's page 「弁護士についてのボヤき」(PINEさん) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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