|
テーマ:気になったニュース(31010)
カテゴリ:立法・司法・行政
年金の免除や未納の額がすごいことになっているそうです。
「未納、免除で1・7兆円 国民年金で社保庁が推計」(yahooニュース 共同通信 3月14日) 私は国民年金だった時期に、確信犯で未納した時期が2回あります。 1回目は、学生(大学生)の頃。 大学生で自分に収入がないので、月に1万何千円も支払えるわけがありません。 学生には、 「学生納付特例制度」 があり、支払わなくてよい(猶予される)ことを知っていましたので、市役所へその手続きをしに行きました。 すると、役所の担当から、 「世帯収入は?」とか、 「お父さんは払えないのか?」とか聞かれました。 なぜ自分の国民年金を父が肩代わりしなければならないのか、制度的に違うだろう、と憤慨してそのまま帰り、無視して未納にしました。 上記の「学生納付特例制度」を見ていただければ分かりますが、この特例は「本人の収入」を基準に審査するのであって、 学生は親が基本的に肩代わりし親も払えないときのみ特例適用、 というのではないはず。 役所の担当は、誤解していたのか、それとも、特例を使わせないように運用されていたのか・・・。 まぁ、大目に見て、当時は制度が違ったのかも知れません。(と思うことにする。) さて、2回目の未納は、産前産後休暇、育児休業中です。 カイシャによっては、制度が整っていて休業した者が復帰しやすくなっているいいカイシャは、休業中も、休業前の何割かの給料が出るところもあります。 (私の親戚で、そういうカイシャに勤めている人がいます。) しかし、多くのカイシャは休業中は無給。 私も当然、収入はないので 、「国民年金の保険料の半額・全額免除制度」 が使えないかと思い、市役所へ相談に行きました。 当然に半額・全額免除の収入基準をクリアしているものと思いきや、収入基準は前々年の収入を基準にするし、 それどころか、 配偶者の収入も(免除の収入審査基準に)含める とのことでした。 日本の民法は 夫婦別産制 ではないのか? 民法・第4編 (夫婦間における財産の帰属) 第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 制度的に、配偶者が払ってやれ、ということなんだろう。 専業主婦などで扶養に入っているのであれば分かるが、なぜ本人の年金を配偶者が肩代わりして払わなければならないのか、理解できませんでした。 そして、休業中の年金は、助けてもらわず、貯金から崩すこともせず、未納にしました。 ちなみに、国民年金でなければ(厚生年金)、育児休業中、年金保険料を免除してもらえます。 ということで、私は今までに2回、国民年金未納の時期があります。 今は、自動的に給料から落ちてるので、年金は払っています。 未納の時期があるため、将来の年金の給付額が減りますが、これは自己責任です。 現在の国民年金、厚生年金、共済年金 の3本立ての制度、免除制度の内容と運用、また、各制度によって違う保険料、受けられる免除制度の違いなど、 年金制度は、不備がありすぎだと思っています。 そのへんは、変わる必要がある、変わる必要がある、といわれながら、ちっとも国会で議論されていなそうなのは、なぜだろう。 制度を見直せば、もうちょっと保険料もちゃんと入る、国が困った困った言わないような、機能的によい制度になるんじゃないかと思うんですけどね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[立法・司法・行政] カテゴリの最新記事
|