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2006年03月27日
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カテゴリ:労働法
企業に65歳までの雇用を義務付ける、改正「高年齢者雇用安定法」が4月1日から施行されるそうです。

93.6%再雇用対応 65歳まで延長 『安定法』来月施行」(産経新聞 平成18(2006)年3月27日)


よく、団塊世代の退職の諸問題につき、2007年問題と言われていますが、その問題のひとつ、年金受給と退職との間のタイムラグをどうするかという問題を解決しようという方向のようです。

雇用延長は(1)定年の廃止(2)定年延長(3)退職・再雇用-のいずれかとなる。
ただ、再雇用制度は原則、希望者全員を対象とするが、労使で策定した一定の選定基準のもとに再雇用者の選別は可能
このため、改正法は企業に対し、再雇用がかなわなかった人の職務経歴や技能や知識などを記載した求職活動支援書を、作成して渡すよう義務づけている。
厚労省では、六十五歳までの雇用延長を定着させたうえで、今後は六十五歳を超えてなお就労意欲のある人についても、ハローワークを通じた求人開拓など、再就職支援にも乗り出す考えだ。」(上記産経新聞)

とまあ、こんな感じです。

詳しくは、こちら。
厚生労働省のホームページより →「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ

これ、一見すると65歳まで雇用の義務化、と見てしまうのですが、多分上の記事を見ただけでも、
雇用延長策は、退職・再雇用、または、なんらかの形で給料を下げる方向でやるんでしょうね。
単に定年延長としただけでは、ちょっとカイシャにとっては不都合なところもある。
経営に苦しくて、団塊世代辞めてくれてラッキーくらいなところも多いでしょうから。

それに、労働法等整備されていても、カイシャとの現実は、私の経験上いろいろな事例を見ていますが、見れば見るほど、労働法なんて守られていない。

それに、この改正高齢者雇用安定法に沿う形でやったとしても、
施行以降に、定年を理由として60歳で退職させたとしても無効となるわけではないし、何か罰則があるわけでもない。
65歳まで雇用を確保するような制度が整っていさえいれば、55歳から有期契約などに労働条件変更して最大65歳まで、などとしても問題ない。

そんなこんなはこちら。
厚生労働省のホームページより →「改正高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)


うーん、
とにかく働き続けられる(かも知れない)、っていうだけか。
今まで通り60歳で定年だったとしても、それほどは文句言えないのかも知れない。

まあなんていうか、やっぱり労働関係法って、カイシャのやる気しだい、ってとこありますね。

それでも、制度が整ってきているだけ、労働者としては、主張できるアイテムがひとつ増えるわけで、カイシャから、ちょっと不合理だと思われるような、自分にとっても不都合な取扱いをされた場合に、なんとかできる場合もあるわけです。

あー、びみょーな言い方。
もどかしい。
だって、よく最高裁の労働事件判決とかで、解雇無効で争ったりしてるの見ると、そこまで争って、そのカイシャにいたいのだろうか、とすごーく思っちゃうわけです、私。
若ければ、さっさと見切りをつけて、自分のスキルを生かして、転職すればいいんですけどね。
もうすぐ60歳の、びみょーなお年頃な方だと、上の記事にあるようにハローワークが支援体制を作り始めているにしても、さっさと転職てわけにもいかないでしょうし、収入がガクンと減るのは目に見えてるし、定年で仕事辞めるつもりだったでしょうし、でも年金はまだ入らないし、そんなところでカイシャと争っているわけにもいかないし、な、悩ましい選択が待っているということでしょう。
むー。
人生って難しいですね。労働関係は特に。

いやいや、改めて悲観しているわけではないんですが、
だから、やっぱり、このニュース、
それでも、制度が整ってきているだけいいってことですよね。





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最終更新日  2006年03月27日 15時38分41秒
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