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テーマ:法律についてのあれこれ(91)
カテゴリ:刑法、犯罪学・刑事政策、犯罪心理学
やっぱ書いておきたいってネタを今日は軽くいっときます。
「窃盗罪に罰金50万円新設 改正刑法が成立」(yahooニュース共同通信 4月25日) 「<改正刑法成立>窃盗罪に罰金刑新設 万引きを抑えこむ狙い」(yahooニュース毎日新聞 4月25日) 「窃盗罪は従来懲役刑(10年以下)しか科せなかったが、新たに50万円以下の罰金刑も選択できるようになる。 被害額が少なく、起訴猶予になることが多かった万引きを抑えこむのが狙いだ。」(上記yahooニュース毎日新聞) というニュースです。 万引きで被害額が少額なのに懲役刑はかわいそう、っていうことで、不起訴となることが多かったと聞いています。 そうすると、犯罪で刑罰を受けていればいわゆる「前科」ということになりますから、今まで万引きで不起訴だった場合は前科がつかない。 で、今後は、罰金刑でも科されれば、立派な「前科者」となりますね。 刑法 (刑の種類) 第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 (罰金) 第15条 罰金は、1万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる。 「同省は『罰金刑導入によって万引きの急増に歯止めがかかることを期待する』としている。」(上記yahooニュース毎日新聞) と書かれています。 「前科」って聞くだけでちょっと怖い気もする、って考えの人に対して抑止効果が期待できると思います。 「04年に万引きで検挙された成人は約7万7000人で、10年間で倍増。」(上記yahooニュース毎日新聞) ということですから、少しは減るかなぁ。 これが浸透すれば。 交通事犯の場合の刑法や道路交通法改正とかの場合は、 車を運転する人が免許の更新の際に講習を受けるので、法律が変わって酒を飲んだ場合とかかなり厳しくなったぞ~ってのとかを教わることができますから、ニュースで知らなくても更新の際に知ることができますし、ニュースで知っていてもたいしたことないと思っていたのがけっこうすごいことになるっていうのを感じることができます。 でも、こういうのは、万引きをする人たちにはどうやって伝わるんだろうか。 ニュースだってたいしてやってないじゃん。orz やっぱりお店が一生懸命アナウンスするしかないのかなぁ。 しかも、前科っていっても、意外とそんなに社会生活に影響ないかも知れない。 かえって、見つかっても「罰金で済んだ」とか思われて万引きが続くってのも考えられるか。 いや、「怒られただけで済んだ」よりはいいですけどね。(^^;) あと、前科、前科、罰金刑~って言っても、刑法の適用のある成人に対することですね。 イメージ的には万引きって未成年もかなり多い気がするけど、その辺をどうしたらいいか。 成人の万引きに比べて、未成年の万引きは本屋さんがかなり苦労されてるような気がしますが・・・。 万引きはどんどん厳しく取り締まった方がいいとは思うのですが、厳しくしすぎると警察と検察と裁判所(と刑務所)が困るか。。。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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