409386 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

行列のできない法律相談所?

行列のできない法律相談所?

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

ましーん10号

ましーん10号

日記/記事の投稿

カテゴリ

お気に入りブログ

砂の器 本日より無料… 府中家具店長さん

ぐうたら法律事務所 ぐうたら弁護士さん
取立ての日々!!計… 羽のない鳥さん

コメント新着

 meilyohh@ パンツ脱いで土下座!海老蔵、その姿を携帯で撮られていた! パンツ脱いで土下座!海老蔵、その姿を携…

バックナンバー

2024年11月
2024年10月
2024年09月
2024年08月
2024年07月
2006年06月15日
XML
カテゴリ:労働法
昨日の朝日新聞一面にちょっとびっくりしました。
へ~労働法けっこう変えるんだね、いいじゃん、いいじゃん。
見出しからは、そんな感じだったと思う。

でもニュースによくあたってみると、「やっぱりそうなのかorz」てな感じ。


労働法制見直し始動 一定年収で残業代なくす制度も提案」(朝日新聞 2006年06月13日21時40分)


働く人と会社の雇用契約のルールを明確にする新しい『労働契約法』と労働時間法制の見直しに向けて、厚生労働省は13日開かれた労働政策審議会の分科会で、素案を示した。
長時間労働の是正のために賃金に上乗せされる残業代の割増率を引き上げる。
一方で、一定以上の収入の人は労働時間の規制から外して残業代をなくす仕組みなどを提案している。
会社員の働き方を大きく変える内容だ。


素案では、長時間労働を是正するために、

現在最低25%の残業代の割増率を、月30時間を超える場合に50%とする
長時間残業した人の休日取得を企業に義務づける
整理解雇の乱用を防ぐルールの明確化などを盛り込んだ。


その一方で、

一定以上の年収の人を労働時間規制から外して残業代の適用対象外にする『自律的労働制度』の創設
就業規則など労働条件変更の際、過半数の社員でつくる組合の合意があれば個別の社員の合意と推定
裁判で解雇を争って無効になった場合でも解雇を金銭で解決できる仕組みの検討――なども示した。


自律的労働制度の対象となる社員について、厚労省案では具体的な基準は示されていないが、日本経団連は昨年、年収が400万円以上の従業員を労働時間規制の対象外にするよう提案しており、基準の設け方によっては多くの正社員の残業代がなくなる可能性もある。」(上記朝日新聞)


長時間労働の是正は、少子化対策の一環という話もあります。

残業代、引き上げへ 月30時間超のみ、少子化が後押し」(朝日新聞 2006年06月11日17時24分)


長時間労働の是正が目標、なのに、『自立的労働制度』の創設。

自立的労働制度っていっても、年収何千万とかの人ならいいかも知れません。
そんだけもらってるんだから、勝手に仕事してね、っていうのも分かります。
でも、年収400万?!
それって、ごくふつ~~の、サラリーマンじゃないですか?
20代くらいの。

ちっとも長時間労働対策じゃないでしょう。

だいたい、こういう制度って、労働法の潜脱のためにあるようなもんな気がします。

「裁量労働制」だって「年俸制」だって、身近な友人などをみていると、結局サービス残業させるためにあるようなもの、に機能しているように思います。

制度を創るのもいいですが、悪用されないような制度に・・・ってなんか難しいなあ。。。
でも、基準からして悪いとさらにひどくなりますよ。
労働法制見直し、労働者の側に立ってやってください、ほんと。
労働法は働くのにあたっての最低基準なんですから。

労働基準監督署もがんばって!!


(ご参考)
過去の記事より
サービス残業」 / 「残業とタイムカード

裁量労働制、こんな話もあります。(やっぱね、でしょ?)↓
長時間労働の是正??」(くっきもさん)

サービス残業がバレたら、重大な罰金、って方が効き目あるよね。↓
どーなるサービス残業  残業手当倍付け!??」(RMロンドンパートナーズさん)



※最近、更新頻度遅くてすみません。なのに、いつもほんとにご訪問ありがとうございます。(やたらアクセス数増えたのは迷惑コメントの人たちのせいでしょうけどね。<`~´>
これからもよろしくです。m(__)m





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006年06月15日 09時53分25秒
コメント(8) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X