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カテゴリ:刑法、犯罪学・刑事政策、犯罪心理学
検察審査会で2度も「起訴相当」とされておきながら、3度目も「嫌疑不十分」で不起訴となっていたそうです。
「明石歩道橋事故、時効が成立」(yahooニュース読売新聞 7月21日) 花火見物の歩道橋事故ってまだ記憶に新しいですよね。 もう公訴時効だったんですね。 でもこの事故は、警察や行政の教訓となっているはず。 今年も花火大会が各地で始まっています。 風化させずに、対策ちゃんと立ててやっていってほしいです。 ところで、検察審査会。 検察官がした不起訴処分のよしあしを審査する機関です。(裁判所のページより) 裁判所のホームページより→「検察審査会」 松山大学・田村教授のページも分かりやすかったですよ。→「検察審査会とは?」 この事件では、検察が元明石署長(64)と元同副署長(59)にした不起訴処分に対して、神戸検察審査会が開かれ、2度「起訴相当」を議決、3度目の捜査でも神戸地検が嫌疑不十分で不起訴としたため、刑事責任追及はできず公訴時効成立となった(上記yahooニュース読売新聞よりまとめ)そうです。 こういうの見ると、検察審査会ってなんなんだろうね、って思っちゃいますね。 交通事故の事案でも、不起訴処分に対して検察審査会が開かれ、それに対して検察が動いたとか動かなかったとかのニュースを見ます。 そもそも検察審査会を開かせるのも、相当遺族が努力したのでしょう。 特に今回の事件とかだと、対象が警察なので、身内に対して甘かったと思われても仕方ないのでは? 起訴して処罰するほどであったかどうかましーんにも分からないわけだけれども。 としても、 検察審査会の構成メンバーである「検察審査員」は、「一般の国民の中から、それぞれの地域ごとにくじで選ばれ」るわけで(上記裁判所のページより)、 一般の国民の判断として、「起訴相当」と判断をし、再捜査でまた不起訴、また検察審査会が開かれてまた一般の国民が「起訴相当」と判断したわけでしょう。 やはり、検察が検察の判断で不起訴としないで、 裁判所が裁判の場で検証し、判断すべきということではなかったのでしょうか。 検察審査会って、一般の国民の中から審査員が選ばれて一般の国民が判断する、って、これからもうすぐできる裁判員制度と似てますね。 裁判員制度も、運用上、一般の国民の判断と実際の結論での判断が違ったりするのかなぁ。 検察審査会も、裁判員制度も、作られた趣旨を考えてうまい具合に使ってほしいものです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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