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まいかのあーだこーだ

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2024.07.14
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Nスペ「法医学者の告白」を見ました。

司法解剖にかんして、
日米のシステムに違いがあるようです。



米国の場合は、
法医学者が現場を捜査し、
解剖の必要性を判断し、他殺か否かを判定し、
警察が犯人探しをするのはそこからになる。




日本の場合は、
警察官(検視官)が現場を捜査して、
解剖の必要性を判断する。

警察からの依頼を受けて、
法医学者が解剖をし、死因の判定をし、
裁判でも検察側の証人として出廷するようです。

捜査に貢献した法医学者に対して、
警察から感謝状が贈られるという習慣も異様です。



逆に、
法医学者が被告人側の弁護に立つと、
解剖の依頼が途絶えてしまう実態もあり、
その結果、
検察側に好都合な医師へ解剖の依頼が偏っていく。

また、
司法解剖の必要なケースは増えているにもかかわらず、
効率化(少人数作業や時間短縮?)ばかりが求められ、

> 検視官は3倍に増えたのに、法医学者の数は増えない。

…という話もありました。



ただ、今回の番組を見ても、
全体的な仕組みはあまり分からない。

たとえばドラマ「朝顔」の場合は、
監察医が解剖を行ってますが、

Wikipediaによれば、
刑事訴訟法229条によって、検察官が変死者又は変死の疑いのある死体(変死体)の検視を行うこととされている。しかし、同条2項によって、検察事務官または司法警察員にこれを代行させることができるとされており、一般的に司法警察員である警察官が検視を行っている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/検視官

監察医は、死体解剖保存法第8条の規定に基づき、その地域の知事が任命する行政解剖を行う医師の事である。犯罪の疑いのある死体を解剖する司法解剖は、刑事訴訟法に基づいて行われ、監察医本来の業務ではなく、一般に司法解剖は、裁判所が大学の法医学教室に嘱託して行われる(ただし、東京都の監察医務院では、例外的に司法解剖も行っている)。
監察医制度は、2016年現在、東京23区・大阪市・名古屋市・神戸市の4都市で運用されている。監察医制度が置かれていない地域では、警察から依頼を受けた一般の医師により検死が行われているのが現状である。横浜市では「監察医務院」という組織や建物がなく、個人の資格で監察医が担当しているため、統計を取れないなどのデメリットがある。また、名古屋市では制度が形骸化し、監察医が担当している行政解剖の実質はほぼゼロである。
https://ja.wikipedia.org/wiki/監察医

…ということのようです。



いずれにしても、
日本の殺人事件において、
医学者の立場は不安定なのかもしれません。



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最終更新日  2024.07.14 07:20:10


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