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テーマ:政治について(20224)
カテゴリ:政治・火影内閣
共謀罪は、犯罪が実際に行われなくても謀議に加わるだけで処罰できる内容である。
法務省の説明では、一般社会生活上では適用されないと、弁明しているが、それなら、その旨を法案に明記すべきである。 そうでなければ、どのようにでも拡大解釈され、いちいち最高裁まで、裁判を持ち込むことになる。 法務省のQ&Aを見たが、稚拙な説明だ。 今回は日弁連側に軍配を上げる。 法務省の説明から抜粋↓ ------------------------------------- ○ そもそも「共謀」とは,特定の犯罪を実行しようという具体的・現実的な合意をすることをいい,犯罪を実行することについて漠然と相談したとしても,法案の共謀罪は成立しません。 したがって,例えば,飲酒の席で,犯罪の実行について意気投合し,怪気炎を上げたというだけでは,法案の共謀罪は成立しませんし,逮捕されるようなことも当然ありません。 ○ 法案の共謀罪は,例えば,暴力団による組織的な殺傷事犯,悪徳商法のような組織的な詐欺事犯,暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀など,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪を共謀した場合に限って成立するので,このような犯罪以外について共謀しても,共謀罪は成立しません。 したがって,国民の一般的な社会生活上の行為が法案の共謀罪に当たることはありませんし,また,国民同士が警戒し合い,表現・言論の自由が制約されたり,「警察国家」や「監視社会」を招くということもありません。 ○ 法案の共謀罪は,違法性が高く,結果が実現する危険性も高い「組織的な犯罪」を実行しようと共謀した者を処罰の対象とするものであり,特定の団体に参加する行為や,特定の犯罪と結び付かない結社を組織する行為を処罰するものではありません。 したがって,「警察が組織的な犯罪集団と認定すれば処罰される」ということはなく,また,国の体制を変革することを目的として結社を組織することなどを処罰の対象としていた「治安維持法」とは,その趣旨や目的,処罰の対象となる範囲がまったく異なります。 そのほか,組織的な犯罪の共謀罪については Q3 どのような行為が,組織的な犯罪の共謀罪に当たるのですか。一般国民にとって危険なものではないですか。 A 「組織的な犯罪の共謀罪」には,法律の明文上,以下のような厳格な要件が付されており,例えば,暴力団による組織的な殺傷事犯,いわゆる振り込め詐欺のような組織的詐欺事犯,暴力団の縄張り獲得のための暴力事犯の共謀等,組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限り処罰することとされていますので,国民の一般的な社会生活上の行為が共謀罪に当たることはありません。 すなわち,新設する「組織的な犯罪の共謀罪」では,第一に,対象犯罪が,死刑,無期又は長期4年以上の懲役又は禁錮に当たる重大な犯罪に限定されています(したがって,例えば,殺人罪,強盗罪,監禁罪等の共謀は対象になりますが,暴行罪,脅迫罪等については,共謀罪は成立しません)。 第二に,「組織的な犯罪の共謀罪」には, (1) 団体の活動として犯罪実行のための組織により行う犯罪(暴力団による組織的な殺傷事犯,振り込め詐欺のような組織的詐欺事犯など) 又は (2) 団体の不正権益の獲得・維持・拡大の目的で行う犯罪(暴力団の縄張り獲得のための殺傷事犯など) を共謀した場合に限り処罰するという厳格な組織性の要件(注)が課されています(したがって,例えば,団体の活動や縄張りとは無関係に,個人的に同僚や友人と犯罪実行を合意しても,共謀罪は成立しません。また,犯罪実行部隊のような「犯罪行為を実行するための組織」を持つことのない市民団体や会社等の団体に属する人が共謀したとしても,共謀罪は成立しません。) 第三に,そもそも「共謀」とは,特定の犯罪を実行しようという具体的・現実的な合意がなされることをいいます(したがって,単に漠然とした相談や居酒屋で意気投合した程度では,共謀罪は成立しません)。 ※以下火影注⇒居酒屋以外のたとえば喫茶店で意気投合し、漠然でない場合すなわち5W1Hをひとつでも満たしていれば、共謀罪が成立してしまう (注 )組織的犯罪処罰法における組織的な殺人等の加重処罰の場合と同じ要件であり,実際の組織的犯罪処罰法の組織的な殺人等の適用事例も,(1)暴力団構成員等による組織的な殺傷事犯,賭博事犯,(2)悪徳商法のような「詐欺会社」による組織的詐欺事犯及び(3)暴力団の縄張り獲得,維持のための業務妨害,恐喝事犯等に限られています。 ↑ ---------------------------- 一例として 小説を発表したとする。 内容で刑法に触れる題材がある場合、執筆者が、謀議を主催したと解釈されかねない。 小説の世界では殺人事件アリ、経済犯罪あり、あらゆる犯罪が取り上げられる。 死刑,無期又は長期4年以上の懲役又は禁錮に当たる重大な犯罪に限定といっても、それを小説の題材として発表禁止されるのも同然になる。 暴力団がらみや悪徳商法のような「詐欺会社」も小説の題材になるのは日常茶飯事。。 小説では、犯罪の手口を漠然としたのでは面白みもないし荒唐無稽では売れないため、 具体的・現実的な実行可能な内容になることが多い。 それを見た読者が、作者と合意したとも解釈されかねない。 読者が具体的に実行しなくても、合意=同感しただけで両者が処罰の対象になってしまう。 だから、これこれは罰し これこれは除外するといった、細部の内容を法案に盛り込むべきと思う。 共産党や社民党のように なんでも反対の態度もどうかと思うが あいまいな内容の法律は 後に禍根を残す。 自民党の議員はナニを考えているのだろう。 もっと、緻密さを示して欲しい。 自民党は勉強不足! 前回の選挙で 低脳の自民党議員が大量発生したとのうわさも聞くが 真偽のほどは、どうも、今回の法案で、確定したようだ。 今回は民主党の修正要求が正道! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年05月09日 00時03分34秒
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