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テーマ:平和憲法(56)
カテゴリ:政治・火影内閣
憲法前文2段によると
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係 を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平 和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの 安全と生存を保持しようと決意した〔11〕。 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠 に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉あ る地位を占めたいと思ふ〔12〕。われらは、全世界の国民 が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生 存する権利〔13〕を有することを確認する。」 とある。 この論旨は 「諸国は平和を愛する国ばかりで 侵略するような悪い国は存在しない。 ゆえに もっともっと他国を信頼する事に予算を含め全力を尽くす事を決意したのである。 悪い国が存在することなど、憲法の想定外である。 憲法の想定外のことは起こり得ないのであるから、そのようなことを国費でもって想定すること自体が憲法違反である。 もちろん、そのような悪い国の出現に備えることも許されない。 当然、日本国を守る為の戦力を持つようなことはしない! 国際社会は全部、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠 に除去しようと努めてゐるいい国ばかりであるので その中で1番のいい国と呼ばれるように努力したい。 われらは、世界の国民が平和に生存する権利があることを改めて確認する。」 ざっと、このような論旨になるのであろうか・・・ ある外国人が云った 「各国の憲法は自国政府に対し、国民に対して多くの義務を課しているのだが 日本国憲法は、自国民の生存権等を守る義務を一部免除している。 それは諸外国からの侵略である。」 外国が当該国で定めた憲法に従い国権を発動(日本以外の国には宣戦布告の権利がある)して、日本に武力侵攻した場合、日本国政府には国民を守る義務はない、これは想定外である、ということが上記の前文の論旨である。 では、次の憲法第3章との関係ではどうだろうか 日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 ○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 ○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 ○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 ○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 ○3 児童は、これを酷使してはならない。 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 ○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 ○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 ○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 ○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 上記憲法第三章各条文と憲法前文とはいずれが優先されるだろうか?? さらに憲法第9条により国権の発動として戦争行為はできないのであるし、 やはり、憲法前文が法理上優先されるであろう。 すなわち いかなる巨大殺戮行為であっても外国からのものであれば、憲法上、国や政府には国民を守る義務はないことになる。 では憲法第三章には次のように改正追加されるべきであろう。 改正日本国憲法第三章追加 第???条 ただし、外国からの戦争行為に対しては、国は国民の諸権利を守る義務を免れる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2015年10月16日 13時15分08秒
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