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テーマ:原発について考える(377)
カテゴリ:東日本大震災
東京電力の旧経営陣3人が福島第一原発の事故を防げなかったとして検察審査会の議決によって強制的に起訴された裁判についての疑問 どうも筋違いのような気がする。 起訴事実としては大ざっぱに言うと 「福島原発事故を予見し得たのに、安全対策をする義務を怠って原発事故を発生させ、周辺の病院の入院患者を避難中に死亡させるなどした」 との内容になるらしい。 拙者なら、所在地の自治体を被告として刑事責任を追及すべきと考える。 安全対策をする義務は、本来国及び自治体にあるのであって、民間事業者のみにその責任を負わせるのは、筋違いと心得る。 特に原発所在の自治体には、電源三法により巨額の資金が交付される。 本来、それは原発のハイリスクにょり住民の被害や影響を限りなくゼロになるよう軽減するための、安全対策に費やされるはずの財源である。 福島原発事故は、福島県や地元自治体の不手際によって、被害が拡大したのであって、民間業者たる東電は国の安全基準を守り、許可を受けた段階で、安全責任を果たしたとみなされ、それ以上の責任は、基準を決定した国、そして当該自治体の消防責任が問われるべきである。 ① 福島県のオフサイトセンター(原子力災害対策特別措置法において指定された施設。正しくは緊急事態応急対策拠点施設)には非常用発電設備が無く、停電で無用の長物となった。 ② 所轄消防本部には、原発対応消防隊が設置されていなかった。 特に政令都市消防にある消防電源車が無かったことが致命的であった。 上記施設①②は電源交付金のほんの一部だけをまわせば、今回の事故の拡大をほぼ確実に防止できたはずである。 メルトダウンもなかった。 多くの住民を無理やり避難させる必要も生じなかった。 民間人の被害をゼロにできたのだ。 国及び原発立地自治体が、住民を守るための予算を横流ししたのが、被害拡大の原因であり、刑事責任を追うべきは ① 地元自治体の首長 ② 地元自治体の議員 ③ 安全基準を定め許認可した国
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最終更新日
2018年10月18日 10時10分37秒
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