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学納金返還請求事件判例 入学金納付のシーズンですね。(お金がいっぱい動いている~) ニュースで聞き知ったのか「辞退したら入学金は返ってくるってね」と言うのを何度か耳にしました。雰囲気は似てるけどちと違うのね。 一口に入学金と言いますが、多くは入学一時金とか初年度納付金とかといって、その中に入学金、前期授業料、自治会費、施設利用費などが含まれ120万円からの納付が必要です。純粋な入学金は30万円前後が多いでしょうか。 2006年11月28日最高裁2小法廷、入学金を除く部分につき返還請求が認められました。 不返還特約がついている場合、平均的損害を超える部分を無効とするとされています。平均的損害についてこう注釈されています。 つまり 想定の範囲内なら返還され、予想外はだめってこと。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007.02.07 17:46:23
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