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June 1, 2006
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カテゴリ:時事関係
四国中央市の【自治基本条例】

今、愛媛県四国中央市では、自治基本条例の素案が制度化される動きがあるようだ。

新しい市になり、自治基本条例を作ることは至極当たり前の行為なので別に構わないのだが、この自治基本条例の素案には、サラリととんでもない事が書かれているのである。

その部分は「住民投票制度(第26条)」だ。

「住民、市長及び議員は、姿勢に関する重要な事項について、住民投票を発議する事が出来る」、とありその「住民」の範囲が、”特別永住外国人及び永住外国人を含む住民(3ヵ月以上在住)のうち16歳以上”となっているのである。

市政とは、市の(現在も含めて)未来を形作る大事なものだ。

それを、たかだか3ヵ月程度、その市に在住したからと言って、安易に口を出せる問題なのか。
ましてや、地方自治とはいえ政治にかかわる大事な決め事を、教育下にある未成年者や、日本国籍を持たない外国人に渡して良いものでは無いはずだ。

以前、司法の場で「外国人に参政権を与えないのは違憲ではないか」という争いがあり、最高裁で、”憲法第九三条二項の「住民」は、当然のことながら「日本国民たる住民」を指しているのだから、外国人に参政権を与えないことは違憲ではない”というの判決が出た。
至極当然の結果だと、私は思う。

政治に参加できる権利とは、
日本にずっと住んでいるのだからとか、日本に住む権利を持っているのだから、という理由や、
日本人と同じように税金を払っているのだから、というような理由で、与えられるような権利では
ないのである。

自分たちの国、自分たちの市、自分たちの町だからこそ、与えられる権利なのだ。
日本人と言う「利益」も「不利益」も引き受けるからこそ、与えられる権利なのである。

私は、町内会の行事を決めるとでもいうような安易さで、「行政」を考えてはいけないと思うのだ。

四国中央市が何を考えてこのような文面を入れたのかは知らないが、行政というものがどのよう
な性質のものかという考えを失念しているように思う。

地方の自治とはいえ、国から完全に独立して政治が行われるわけではないのだから。



四国中央市自治基本条例(素案)
http://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/file/open/1149162848_529761_2695_pdf1.pdf

四国中央市
http://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/

毎日新聞
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/ehime/news/20060528ddlk38010341000c.html
-----------------------------------------全引用開始
四国中央市:16歳以上に住民投票権 自治基本条例、素案を公表 /愛媛
 四国中央市が制度化を目指す自治基本条例の素案が25日から始まった住民説明会で明らかになった。永住外国人を含む16歳以上の住民に住民

投票権を定める制度など、市民の積極的な市政参加を盛り込んでいる。市は早ければ9月議会に提案、今年度中の条例化を図りたい、としている。

 自治体の最高規範と呼ばれる条例で9章32条で構成。市民や議会、市の権利、権限や責務、市政への市民参加などを定めている。

 住民投票条例は、市内に3カ月以上在住する永住外国人を含む16歳以上の住民が対象で、総数の4分の1以上の署名で行われると規定。市政の重

要課題で市民の意見を募るタウンコメント制度も規定。審議会委員の市民公募も盛り込んだ。

 昨年4月から民間委員25人による検討委員会が条例の素案を策定。6月13日まで市内6会場で説明会が開かれている。県内では愛南町も今年度内

の条例化を目指している。【蜜石誠二】

毎日新聞 2006年5月28日
-----------------------------------------全引用終了





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Last updated  June 3, 2006 06:50:51 AM
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