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陽猫のひとりごと

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August 26, 2006
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カテゴリ:時事関係
「未成年者保護?」

2006年8月26日


目を疑うようなニュースを見た。
「17歳未満、幼女と性行為合法? 中国最高裁が新解釈」(下記に引用あり)

「教育を主とし、懲罰を従とする」という最高法院の司法解釈によって、中学男子が10歳と9歳の女児を5時間にわたって性的暴行を加えたというのに、検察が立件できないと免罪にしたというのだ。

未成年者の犯罪ということで、法が未整備であったというのであれば、まだ、話は分かる。
しかし、記事によるともともと罰する事が出来る「法」があったにもかかわらず、『新解釈』によって、悪質な犯罪が免罪になったのだ。

下記の記事には、”条件規定のあいまいさが混乱を招いた”とあるが、私に言わせれば、法治国家にあるまじき乱用だ。
しかも、「幼女の人権無視と批判を浴びた」とはあっても、彼らが罰されたとは書かれていないのだ。


未成年者が非行や犯罪に走りやすい社会を作ったばかりではなく、引き起こされた犯罪にたいして、なんら処罰を与えられない環境。
それは、社会秩序や国民の安全を軽視した行為にほかならない。

やってはいけないことをした時、なんら処罰が与えられないという状況は、『教育』という名をかりた、『虐待』でしかない。



----------------------引用開始
17歳未満、幼女と性行為合法? 中国最高裁が新解釈

 【北京=伊藤正】日本に劣らず性の低年齢化が進む中国で、最高人民法院(最高裁)が今年1月、公告した未成年者の刑事事件に関する司法解釈が論議を呼んでいる。14歳未満の女子との性行為を「強姦罪」としている刑法に対し、14歳以上17歳未満の男子に限り、条件付きで犯罪にならないと例外にする新解釈をしたためで、司法の現場が混乱する一方、青少年の性犯罪を助長するなどの批判が出ている。
 最高法院の司法解釈(全20条)は、法的責任を負う14歳以上18歳未満の未成年者の犯罪構成要件を規定。例えば摘発2回までの窃盗は、犯行を供述、盗品を返却すれば犯罪と見なさないとするなど、「教育を主とし、懲罰を従とする」(前文)寛大さが特徴だ。

 このうち最も議論になったのが、幼女(14歳未満)との性行為に関する規定。「たまの行為で、情状が軽く、重大な結果を引き起こさない」ことを条件に、14~16歳の少年の刑事責任を問わないとしているが、条件規定のあいまいさが混乱を招いた。

 中央テレビの報道によると、今年5月、甘粛省の農村で、16歳未満の中学生3人が、9歳と10歳の女子に5時間にわたって性的暴行を加える事件が発生。警察は容疑者を拘束したが、検察は最高法院の司法解釈により立件できないとし、容疑者を釈放させたという。

 悪質な犯罪を免罪にしたこのケースは、幼女の人権無視と批判を浴びた。北京市石景山区人民法院(区裁)は今月初め、公安、検察当局と協議、17歳未満男子と幼女との性行為は「双方の意思に基づくもので、暴力によらず重大な結果を引き起こさなければ免責する」との共通認識に達した。

 最高法院の解釈より具体的だが、問題は「双方の意思」。中国刑法が、幼女との性行為を、年齢や同意の有無にかかわらず「強姦」と規定しているのは、性知識や判断力を欠く幼女の保護のため。この点は日本の刑法も同じだが、女子の早熟化が著しい現状にそぐわないとの指摘もある。

 例えば北京で2年前、ネットで知り合い恋に落ちた17歳男子と13歳少女が性関係を結び、少女の家人の訴えで少年が強姦罪で懲役1年6月の判決を受けた事件があった。このケースは少年が17歳のため、新解釈の適用外だが、強姦罪が妥当か議論になった。

 中国では青少年犯罪が社会問題化する中で、青少年の保護、育成強化を主眼にした未成年者保護法の改正案が全国人民代表大会(国会)で審議中だ。犯罪歴のある少年が社会から疎外され、犯罪を重ねることが多い現実を踏まえ、非行少年に社会が温かく接し、更生を促そうとの狙いが最高法院の新解釈にも反映している。

 いわば胡錦濤政権の看板である和諧社会路線に沿った法解釈だが、貧富の差拡大など、青少年が犯罪や非行に走る社会環境の下では、青少年犯罪を助長し、特に幼女を性的被害にさらすとの指摘も多く、司法現場の混乱は続きそうだ。

【2006/08/26 東京朝刊から】

(08/26 08:08)
----------------------引用終了
http://www.sankei.co.jp/news/060826/kok032.htm





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Last updated  August 26, 2006 10:06:38 AM
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