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2013.08.29
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カテゴリ:脳性まひ
先日のこの記事を見て、

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もしかして私も該当する?と思ってそれを先日ブログにUPした。

そうしたら「申請した方がいい」と背中を押してくださる方が何人かいらして

早速、重い腰を上げて行動に移した。



昨日、まずは市役所の国民年金課を訪ねた。

いろいろ調べてもらったら、年金の支給要件の中に「障害となった原因となる傷病の初診日」

が必要になるが、それが私の場合、勤めていた時期で厚生年金に加入していた時だった。

となると支給される年金の内容も違ってくるし、相談窓口も年金事務所になることを教えてもらった。

とりあえず国民年金課では支給の対象となるかもしれないので、年金事務所に行くように言われた。



そしてその足で年金事務所へ。

ここではまず年金保険料の納付状態などが調べられ、障害となった内容等を説明した結果

対象となるようなので、手続きを勧められた。

厚生年金をかけている間に「傷病の初診日」が当たる場合、障害基礎年金プラス障害厚生年金が支給され

私の場合、配偶者がいるので、配偶者加算金も出る。

しかし、障害者手帳の等級と年金支給要件の等級は一致しないので、診断書の内容によっては

対象にならない場合がある…と言われた。

支給対象になるのなら…と書類一式をもらい、説明を受けて帰宅。

書類の内容を確認したら、まぁ面倒くさいこと。

でももう後には引けないから…ない頭をフル回転させて、まずは書類をどう揃えるか考えた。

一番発行してもらうのに時間のかかる病院の診断書。

まずはここから。



障害認定をしてもらった病院は、かかりつけの病院からの紹介でしか診てもらえないので

今朝電話で確認してみた。

そうしたら年金の関係なら紹介状なしでOKだし、今日診てくれるって言ってもらえた。

もう今日行くしかないでしょ!

紹介状なし、予約なしなので一日かかる覚悟で行ってきた。

思いのほか順番は早く来た。

先生は私の顔を見るなり「年金は無理だよ~」と。

先生は手元の昨年2級に認定した時のデータを見ながら、年金用の診断書を取り出して

「ここに書いてある項目でできないものはある?」と。

私の答えは「いいえ、ありません」そう、日常の動作は一人で支障なくできる。

関節の可動域や反射などなど、診断書に『異常』と書ける項目がなかった。

先生は「これから検査して、診断書を作成するのはいいけど、無駄になるよ」と。

私は「年金の受給は無理」だと理解できた。

そして先生は「上肢3級、下肢4級、併せて2級の認定を昨年したけど

上肢は4級でもよかったくらいだし、下肢もね~」だって。

私はここで初めてギリギリの2級の認定だったことを知った。



今回のことで年金について勉強になった。

障害2級と言っても、私の場合は自立もできてるし、介助の必要も今はない。

だから該当しなくて当たり前。

でも万が一、今後、介護が必要な状態になったら年金を受ける要件を満たしていて

必要な書類のことも内容もわかった。

該当するのかな?とずっと思っていたけど、これもはっきりしたし、良かった。

私が迷っている時に、背中を押してくださった方、感謝しています。

ありがとう♪




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Last updated  2013.08.30 01:04:27
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