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2019年04月20日
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カテゴリ:甲斐武田資料室

江戸時代に語られた甲斐武将たち

 『日本随筆大系』四十三巻より 信玄関連記載事項抜粋

                    

一、新羅義光   烹雑の記(滝沢馬琴)

 

 鳥羽天皇の天仁元年戊子春二月、源ノ朝臣義綱を、佐渡国へ流す。舎弟義光に誣(しひ)られ、無実の罪を得たればなり。

 

 一、義光   一話一言(大田南畝)

 

 義光甲斐源氏之祖也。

佐竹・逸見・武田・小笠原・加々美・秋山・平賀・大内・南部等の源氏是より出。

 

 一、新羅明神《新羅三郎義光が元服した場所》

  兎園小説(瀧澤馬琴)

 

 新羅明神は三井寺北院現在谷に鎮座也。祭神は素盞鳴命(須佐之男命)也。此神五十猛神を師て新羅国に至り、智證大師唐土より帰朝の時、船中の佛經を擁護して日本に帰り給ふに依て、新羅明神と崇め現在谷に鎮座也。其後永正十年九月二十一日、明尊始めて祭祀せしにより、今なお九月二十一日佐竹家より供物有。新羅法楽の歌の會に、俊頼褒貶の巻有。それより今に至るまで、和歌の法楽を供するを式とす。卜部兼邦が歌に、

  新羅より三井の流れにやどり来て

いく代住むべき神のこゝろを

 

  一、安田遠江守義定後裔   松屋叢話(小山田與清)

 

 余が實父は武蔵国多摩郡小山田の里人にて、田中忠右衛門源本孝といふ。安田遠江守義定の子、田中越後守義資(よしすけ)の後にて、世々越後国にすめりしが、永世元年に、大炊介義綱はじめて武蔵国にぞうつりすみける。義綱より弾正義昌、和泉義純、宗右衛門某。喜四郎政喜、佐次右衛門政カツまで、六代歴て本孝にいたれり。本孝字は笠父。號をば添水園とぞいひける。うの庵に名づくる説は橘千陰が書たり。詞はわすれたり。歌は、

  小山田の山田のそぼかくしつゝ

               秋てふ秋にたちさかえなん

 本孝和漢の書にわたりて、詩歌俳諧に心ぞふかめたる。云々

 

  一、新羅三郎義光 笙の事   松屋叢話(小山田與清)

 

 清和天皇四代満仲之子曰 頼信 。其子頼義。于時将軍任ス 伊豫守 。其子有四人 。一人出家快誉。一人は義家。鎮守府の将軍號す。 八幡太郎 。一人義綱。號 加茂次郎 。一人號 義光 。是新羅三郎也。この義光は、かくれなく笙に得たる名人也。豊原の時元の子時秋といひし、幼稚にして父をうしなひければ、秘蔵の事をもえきかで有しに、時秋道に深くや有けむ。永保のとし、義光、武衡、家衡を責んとし、戦場に趣給ひしとき、江州かゞみの宿まで跡をしたひて馳参じ、御供仕むといひけるを、義光深く諫給ひけれども、猶参まゝに足柄山もでこえてけり。義光仰られしは、此山は関所もきびしく有べければ、かなひがたかるべきと懇に申給ふをもきかで、さらにとゞまるべくもあらねば、義光かれが思ふ所をしろしめし、馬よりおり人を退、芝をはらひ、楯など敷て、大食調の譜を取出して、時秋につたへ給ひけり。時秋相うけて帰り、豊原の家を興しけるよし、橘の季茂が記にみえぬ。むかしの人の、道のこゝろふかゝりける事、かくまで殊勝にこそ有けれ。

 

  一、信玄の玉言の事   松屋叢話(小山田與清)

 

 武田信玄大夫晴信の金言に、人は大小によらず、七八歳より十二三歳までに、大名ならば、能き大将の行儀作法を、語りきかせて、育てるがよく。また小身ならば、大剛のものが、武勇の働き、其外忠心の善き業作を語りきかせて育つべし。総じて人の心は、十二三歳の時聞入て本附たることが、一生の間失ずして、谷水が川水になり、川水が海の水になるごとく、人の智慧も、若輩のとき聞たることが、次第に廣大になる計也。十四五歳より後は、婬欲をさへたしなめば、人になるもの也とぞ。

 

  一、文政九年、著作堂展覧目録(抜粋)(1826)

 

 兎園小説外集(瀧澤馬琴)   甲州巨摩郡韮崎合戦図 写本

   甲州巨摩郡新府中城図 写本

   武田流采配   写本

 

  一、兼信秘蔵の太刀   煙霞綺談(西村白鳥)

 

 兼信秘蔵の太刀三腰あり。赤小豆粥といふは三尺壹寸、鎌倉行光が作なり。川中島にて信玄と太刀打の時の太刀なりとかや。(中略)二度目の川中島夜戦に、甲州方の輪形月とかやいふ者を二太刀切付たるに、鎧かけて切先はづれに切付、あまり太刀にて輪形が持たる鉄砲に見当の上をはすに切落したるも、竹股兼光なりしとかや。云々

 

  一、武田信玄   煙霞綺談(西村白鳥)

 

 (前略)往前元亀三年春、甲州武田信玄遠州に出張し所々を攻撃し、それより三州に打越、吉田の城を襲、此時吉田の城には酒井左衛門尉忠次守り居たるが、無勢にして 難レ拒城殆危 。ときに地士林十右衛門景政といふ者あり。此者射術に達し、遠三の間に弓の弟子大勢あり。城危きによって彼弟子共大勢引き連れ、飽海口に出てふせぎ 放矢如雨脚(あめのごとし)依

之甲兵隕命者居多(こうへいめいをおとすものそこぼこ)にして辟易し、信玄遂に振旅して皈甲州、(こうしゅうにかえる)次甚感喜あり。此由来を以て射術を励むと云ふ。云々

 

  一、六郷の橋   柳亭筆記(柳亭種彦)

 

 (前略)『小田原記』永禄九年武田信玄小田原に人数少なき隙をうかゞひおもひよらざる方より小田原へ押し寄せるといふ條に、「橋を焼き落として甲州勢を通さず。信玄品川の宇多河石見守鈴木等を追散して六郷の橋落ちければ池上へかゝり」とあり、この時橋を焼き捨てし事のあれば、北条家の盛りなりし頃そめしにや。云々

 

  一、誰やらのはなし   八水随筆 著者未詳

 

 予がしれる大井佐太夫殿の申せし御方、甲州の族にて、花菱を紋とす。此家に勝頼の備前徳あり。先祖の器とては是ばかりなれども、用なしとてわらはれぬ。

 

  一、四家由緒   半日閑話(大田覃)

 

 秤師守随は武田義信後也。

 

  一、武田晴信書状   半日閑話(大田覃)  

 

 十一月十七日 武田晴信判

 天野安芸守殿

 同 小四郎殿

   今度宛行知行之事

 

  一、下御霊社司板垣民部談   遠碧軒記(黒川道祐)

 

 (前略)さて社家は代々春原なり(中略)これが中絶の時に甲斐の板垣信方の子、(信方は病死、子の彌次郎者為 信玄 被レ害て跡絶ゆ)同彌次郎が遣腹の子が、母とも京に流れ落て後は丹波に閑居す。この子成長して南禅寺の少林寺へ遣し、出家して正寅と云。これを室町より肝煎してをとして社司とす。これが中比の社僧寿閑の親なり。云々

 

  一、孫子旗   昆陽漫談(青木昆陽)

 

 甲州萩原村雲峯寺に、武田信玄の孫子の旗あり。その旗左の如し。

 孫子の旗長さ壹丈壹尺六寸、幅二尺三寸。疾如レ風。徐如レ林。 侵掠如火。不動如山。と云ふ文字ありて、紺地文字金銀なり。   

 諏訪法性の旗、長さ壹丈三尺五寸、幅尺五寸、南無諏訪南宮法性上下大明神の文字あり。赤地文金銀なり。日丸花菱の旗もあり。赤地。紋黒。

 

  一、奇人(かたわ)   齋諧俗談(大朏東華)

 

 相傳へて云、甲斐の武田信玄の家臣山形三郎兵衛は兎唇なり。山本勘助といふ人は眇なり。云々

 

  一、信玄碁石金   茅窓漫録(茅原定)

 

 (前略)甲州には信玄碁石金といふあり。一分金は碁石金に傚( )にやあるべし云々。〔割注〕碁石金は甲陽軍艦に出たり。圖録に露金を出し、此ノ類なるべしといへり。圓形なり。

 

  一、いぐち   一話一言(大田南畝)

 缺唇に勇士ありといふ事をかたる人の曰、(中略)武田信玄に山懸三郎兵衛昌景(中略)いぐちなり、いつれも大剛の士也。

 

  一、三駿河   一話一言(大田南畝)

 

 越後上杉謙信家老宇佐美駿河守定行、武田信玄内加藤駿河守、安芸毛利輝光臣吉井駿河守元春是三人也。

 

 一、喧嘩傘(武田信玄の冑)   一話一言(大田南畝)

 

 是は武田信玄の家にて號する冑( )の名なり、天草島原両日記は松平伊豆守信綱の嫡子甲斐守信綱の記されし記録也、予所持なす所也、其日記に

 四日大磯 小幡勘兵衛景憲遂行自江戸来賜ル冑一首於武田信玄 號 喧嘩笠

 

 一、甲陽軍艦抄   一話一言(大田南畝)

 

 晴信公軍中にて御使の衆十二人はむかでの指物しないなり、白地にては黒地に金にても面々覚悟次等此十二人はいくさの時の御使衆成り〔第二十九品〕加藤駿河末の子他名になり初鹿ノ傳右衛門指物に香車と云字を書たるに信玄公御無與なされ候〔第三十五品〕氏康公くしま上総子に相州玉縄の城を被下北条左衛門大夫武道のために八幡の縁日潔齋する故か武功の誉度々にをいてあり既に指物はきねりの四方に八幡大菩薩とかきて氏康公の先をいたす氏康河越夜軍の御手柄も此左衛門大夫河越の城にこもりゐて菅領八萬あまりの人数を引請城をおとされざる故氏康公利運にならさるに付北条左衛門大夫を関八州にて黄八幡と

申也云々〔第三十六品〕紺紙金泥の法華經の母衣を被成指物にて〔第三十八品〕此矢島久左衛門は蓑輪落城の時長野衆なるが白き練をもってわっこの梯( )を指物にして〔第三十七品

 

  一、武田信玄の事   一話一言(大田南畝)

 

 武田信玄禅家の小僧に行あひて、地ごく極楽はいづくぞと問給へば、くそくらへと申ける。信玄色をちがへてにくき悪口のものかなといましめ給へば、是ぢごくとこたふ、信玄又刀をぬき小僧にさしつけいけるかも死せる物かと問給へば、死せるものと答、ふりあげてうたんとしたまへばにげさりていひけるは、めいわづかの内にありといへり。

 

  一、曲淵勝左衛門由緒書   半日閑話(大田覃)

 

○高祖父勝左衛門吉景、武田信虎より勝頼迄奉公仕、甲州武川と申す谷へ住居す。天正十年勝頼生害後、先方侍扶助信長停止に候共、神君武川之者共一同に御扶助被下、忍て遠州相良辺に罷座候處、同年六月信長生害有之、甲州之国主無之、北条家より種々計策有候得共、武川之 共同心不仕、神君御進発に依て馳参、新府中御着陣之刻一同に被召出候。御出馬以前信州境小沼之小屋迄落し走廻仕候。

○北条御対陣の時、若神子口にて敵を物見可レ仕旨被 仰出 、吉景並び彦助差物にて相圖仕、物見首尾能甚預 御感 より、武辺之模様無比類、彦助父に不劣との蒙上意候。

○曾父勝左衛門正吉(始め名彦助)、父一同ニ被召出、甲州御発向之節、諏訪安芸守籠城に付、大久保七郎右衛門、柴田七九郎、武川者ども為案内被差向、即時に城際に取詰候時、安芸守使を出し、城内掃除致し明度可申旨に付、両将人数引上可申様之時正吉申候は、場所難所え城より喰留候事可有之申候得ども、武川衆を可存候哉、殊に小敵何事かあらんかと村々に引取候、案の如く城兵突出急に喰留候。武川の者取っ返し、城下音骨と申す處にて、何も敵を討取、城兵を追込、惣勢も備直し申候。

○天正十三年真田安房守御敵に成候節、武川の面々不残高名仕、一紙に御証文被レ下候。此御証文は曲淵一類折井市郎兵衛所持仕候。

関東御入国の刻、吉景相州中村筋にて千五百拝領仕、吉景死後正吉跡式相繼可レ仕處、某事少々知行候得ども、武辺走廻に付格別に被 下置 、萬貫文にも難替候父の武功に弟三人え分知奉レ願候處、願之通三人の弟え分知被 成下候。

正吉武州鉢形にて百五十石被レ下、関ヶ原之節走廻候仕、慶長九辰年三月御加増八十石被 下置 、都合貳百参拾石拝領仕候。大坂両御陣寄合並にて御供仕候。

昨日六日敵少々引出刻、父子別て被 入精 之旨令 祝着 候。 彌此節走廻候専一に候。速に聞及に無 相違 候。

 高々才覚尤候。恐々謹言。

   八月七日   御諱御判 

   曲淵勝左衛門殿

右之外本多彌八郎、山本帯刀連盟状壹通、成瀬彦右衛門書状壹 通略之。

   曲淵市兵衛 入戸野又兵衛

神君武川の者共一紙に御証文被下、御納戸折井市郎兵衛所持仕書上可申候。(『萬世家譜』)

  一、曲淵甲斐守 一話一言(大田南畝)  藤枝外記一件(略)

 

 右於評定所久松筑前守、曲淵甲斐守、伊藤伊予守立会

 筑前守申渡之。 

 

 一、惣領御番入書付   半日閑話(大田覃)   

 安永五年十二月十九日

町奉行 曲淵勝次郎 甲斐守惣領

 

一、馬場三郎兵衛 閑憲瑣談(佐々木高貞)

(前略)實は本国は三州、生国は甲斐にて、即ち物奉行馬場美濃守が妾腹の末子、幼名三郎次と申す者にて候、領主(信玄)逝去の後、世継ぎ(勝頼)は強勇の無道人、其上、大炒、長閑の両奸人、国の政道を乱し、諸氏一統疎み果候始末は、甲陽軍艦に書記したる十双倍に御座候。されば□(長篠)の合戦の節も、先主以来の侍大将ども、彼是の諫言を一向用られず、美濃守を始めとして覚えの者ども大勢討死。夫より段々備えも違ひ、終には世継も滅亡致され、其頃私は十歳未満の幼少故に、兄にかゝり罷在候へども、甲州の住居も難叶、信州に母方の由緒有レ之故、玉本翫助が末子、八幡上総が甥等申合 、三人ともに、信州に引込、往々は中国へ罷出、似合敷奉公をも仕らんと、年月を送り候所へに不慮難波鎌倉鉾楯にて、難波籠城是天の与えと手筋を以て間も無く城中へ召出され、千邑繁成が組与力となり、云々

 

 一、武野紹鴎   鳴呼矣草(田宮仲宜)                 

武田印旛守仲村は、武田信光の裔なり。退隠して武野紹鴎と云へり。家宅は戎の社に隣し故、大黒庵と自称す。其滑藝見つべし。

 

 一、賜一字   昆陽漫談(青木昆陽                   

先年甲州よ出だせる書に、一字を賜ふときの書あり。其文左の如く。

   實 名

  君 好 

  天正四年丙子七月六日   信君 判

 これは武田信君と云へり。

 

 一、武田番匠   秉穂録(岡田挺之)

 

 通志に、今之庸俗以ク船輸善揄材。凡古屋壮麗ナル者、皆曰魯船造ルト。殊不知、船為 何代之人 と、此士にも、飛騨の工、武田番匠が建たるといふ事多し。似たる事なり。

 一、悪瘡解  嘉良喜随筆(山口幸充) (前略)

 

 右論弁甲斐国小笠原住人大醫法眼柿本之述作也、門弟親聴謹書 諸冊後

 

 一、近衛殿姫甲府へ御祝言の道具の内、

 

 嘉良喜随筆(山口幸充)  衣架、机帳、鏡、二階棚、二階、火取、□(ハンサウ)、  香辛、硯、料紙箱、筆持セ、亂箱モ木地、見臺

 (各説明、図有り)

  近衛殿姫君、甲府ヘ婚礼ノ時、品川ヘ御着ト、公方ヨリ乗

物並傘ヲ遣サル。江戸入ノ時、右ノ傘ヲ乗物ノ上ニサシカクル。云々

 

 一、穴山梅雪  嘉良喜随筆(山口幸充)

 

 (前略)扨穴山梅雪ハ、勝頼ヲ叛テ家康公ヘ與シ、甲府ヘノ手引ヲセント云、夫ヨヲ信長御聞、穴山ガ分ニテ無 覚束 トテ承引ナシ。モハヤ甲府ヘハ不被レ帰シテ、家康公ヲタノミツキ従ヒ、堺ヨリ牧方迄御出、横ニ御キレ、八幡ノ南海道ヘ御通ノ時、穴山コト家康公ヲ疑ヒ殺サンカト思ヒ、跡ニ下ル時ニ、庄屋モ子ヲ案内ニツルル。此子銀ツバヲサス。関東者ニテムゴキ者ドモニテ、穴山ガ下人是ヲ殺シテ鍔ヲトレリ。此子供ノデツチアリテ、主ヲ殺タヲミテ、イバラグロヲクゝリテ家ニ帰リ是ヲ告グ。一在所一揆ヲ起シテ穴山ヲ殺ス。此内ニ家康公ハ、ハ

ヤ草内ノ渡ヲ御越也。此渡ヲ御越ナクバ、家康公モ危カラント也。

 

 一、甲州判  嘉良喜随筆(山口幸充)

 

 扨甲州判ト云ハ、関東ハ古ヨリ金子ノトリカヒナリ、上古ハスナガネニテ、交易、コレヲ砂金ト云、信玄ノ時領内ニハ甲州判ト云ヲ拵ユ。云、是ハ金ヲ銀子ノ豆板ノ如ニシテ、二部三分一匁二匁マデ段々アリ。其後家康公駿河州判ニ御座ノ時、今ノ一歩出来テ、甲州判は止ヌ。

 

 一、覚、南部先祖  嘉良喜随筆(山口幸充)

 南部先祖ハ皇孫にて人王五十六代清和天皇より始まり、其苗裔新羅三郎義光、其子刑部三郎義清、甲州に居住仕、家名武田與申候。其子清光、其次男加々美次郎遠光、其子三郎光行、或は信濃三郎共申候。是当家之先祖に御座候。一光行事、甲州巨摩郡知行仕。同郡南部に居住仕候故、家名を南部と申候。一文治年中奥州合戦之時、光行軍功御座候に付、従 右大将頼朝 、奥州之内糠部以下之数郡恩賞に被行、依レ之甲州より下向仕候。当年迄五百五十餘年代々領知仕候。一家幕紋割菱に御座候。其後鶴之吉端之故有之、双鶴之紋用申候。一光行より当時修理大夫迄三十三代にて、代々血脈を以系統相続仕候。右の通御座候。先祖より代々持傳候系図、数百年之事に御座候得ば、殊之外虫ばみ、文章難 見合 御座候に付、今度書替仕度奉座候。云々






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最終更新日  2021年04月25日 08時40分45秒
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