カテゴリ:武田信玄資料室
<信玄公御家中の諸侍の礼三ケ条>(「甲陽軍艦」品第三十九) 一、 諸人は武運のために護摩(締燃幻ご)を命じられ、修行なされたこと。 二、 すぐれた忠節の武士が死去すると、弔いを仰せつけられ、 卒塔婆を建てなされたこと。 三、 御家中で討死した衆には、 七月十四日・十五日には御主殿に棚をかざりつけて、 御回向をあそばしたこと。
◎天正五年(1576)丙子正月吉日 高坂弾正これを記す。
<信玄公が同法に背いた者でも 人によっては二度までは御免なされたこと五ケ条> (「甲陽軍艦」品第三十九) 一、 諸浪人衆また降参した衆は二皮までは御免なされた。 先方衆は御ゆるしにはならなかった。 二、 忠節忠功の武十の子孫だった場合には、 御成敗となるところも命を助けて、坂を越えさせて国外追放か、 改易の罪の場合は寺入を命じられた。 三、 出家、僧侶の妻帯については、役銭を出させて御許しのこと。 四、 町人百姓の喧嘩は、過銭(過料の銭)にかえさせて御免のこと。 五、 非公事(埋に反する訴訟)の場合も、 過銭をもってゆるしなされたこと。以上。
◎天正五年(1576)丙子正月吉日 高坂弾正これを記す。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2021年10月31日 15時21分46秒
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