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カテゴリ:健康・美容・おしゃれ
法律をきちんと守れば「だから何にいいの?」となるし、守らなければ「本当にそんな効果あるの?」となるのが健康食品のコピー表現。本来これには薬事法が適用されるので、「みるみる痩せる」といった類のは法律違反。仕事柄、私もこうしたものに過去いくつか(今もね)携わったことがあり、いつもどこまでの表現が許されるか?で苦労するのと、こちらがルールを守ったとしてもクライアント側の「インパクトのあるコピーにしてくれないと!!」で抵触するようなものへの変更になるのが常(私が直接クライアントに話せる時にはいつも「薬事法のことがありますので表現は限られると思いますが、そちらのお考えは?」と最初に意向を伺うようにはしています)。
某大手会社のカタログを作った時には「あまり強烈なので薬事法にひっかかっては困るけど、バカ正直に守られてはインパクトがない。薬事法に引っかかるとしても役場に呼ばれて口頭で注意受ける程度だから、ま、その時は自分が頭を下げればすむ話だし」と。法律に抵触するとは企業側も心得ていて、暗黙のルールとして「ここまでの表現はOKだけど、こういう表現はうちはNG」というのがあり、それが表現のカラーになってると感じることも。 もっとも、薬事法絡みの表現違反で罰則が科せられたということはあまり聞いたことはなく、事実上は野放し状態。好き放題やってるからネット通販での宣伝なんかインパクトあるのばかりだもんね。あんなに好き放題書いていいなら頭は悩ませないわと思うことしばしば。ふー。 昨日はこうした薬事法に関わる表現について聞く機会を得ました。 正直なとこ、私もこのジャンル専属のライターではないため表現の可・不可についてはあやふやなところがありますが、部位や症状を特定しての表現にならないようには細心の気配りをします。どこに「効く」「治る」「消えた」のようなのはダメなんです。昨日の話でも「がんが治る」「必ず痩せる」「花粉症におすすめ」「20才若返る」ようなものはNGとのこと。え、そんなの普通に目にする広告じゃないの!!と思われるかもしれませんが、ホントはダメなのですよ~。もちろん製造側は「がんに効くような成分をたっぷり使ったから」という思いはあるのでしょうが、健康食品は食品であって薬ではありません。“ヒジや膝の痛みを解消するため”にグルコサミンやコンドロイチンのサプリがこれほど定着したのも、“あっという間に肌が若返る効果”を求めてコラーゲンを摂取するようになったのも、言ってみたら薬事法違反が生んだことなんですけどね。 大手の会社にも「あんなのやって大丈夫かなー?」と見ていたところがあります。たぶんこれくらいの会社があまりに堂々とこうした広告をするとさすがにイエローカードが何度も出されていたのでしょう。過大表現に注意をうながしても聞き入れない場合は企業名を公表することになったと新聞に小さい記事が出た頃に、頻繁に流れていたダイエットCMがパタッとやんだのは笑いました。そこにこの会社の節操のなさというか企業としての本質を見たようで、なんだか商品までも信じられない気がしたものです(実際、私は以前にこの会社の化粧品を買いましたが、すぐにアレルギーが出て使用を止めました。私以外にも同じ症状が出た話を聞いたので問題はあったのでしょう)。 たしかに、法を遵守することで表現はぐっと狭まり、返って解りづらい商品になるということも経験からわかります。でも8割以上が違反している現状や、強烈なCMを打ち出して売上げを伸ばす小狡い会社が大きな顔をするなんておかしい!!派手な広告にはだまされちゃダメよ~とライターとして思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011年10月01日 20時02分00秒
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