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2010.09.18
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カテゴリ:介護ニュース
 大阪府箕面市が出資する社会福祉法人「あかつき福祉会」のケアホームで、介護職員が入所していた男性(35)にインスリンを注射する医療行為を、7年間にわたって無資格で繰り返していたことがわかった。

 府は、医師法などに違反する可能性があるとして、来週にも施設の立ち入り調査を実施する。

 同市などによると、介護職員は2003年1月から、重度の行動障害がある1型糖尿病の男性に1日2回、インスリン注射を行っていたという。男性は今月3日に退所した。

 1型糖尿病の患者は治療のために毎日、インスリン注射を行う必要があり、医師らの指導を受けた患者とその家族は実施が認められている。

 同法人が8月、この男性の処遇を巡って市と協議する中で発覚した。同法人は市に対し、「男性が自分で注射する練習をしたが、行動障害でうまくできず、危険と判断し、職員にさせていた」と説明したという。

2010年9月18日12時15分 読売新聞




医療行為について質問です。

【Q】 宅老所(有料老人ホーム)における介護(ヘルパー)職の血糖値測定は医療行為に当たるのでしょうか? その後のインスリン注射は認められるでしょうか? 

事前に家族より、看護師以外の介護職より医療行為が行われるときは同意書の記載により可能になりますか?


【A】 このようなことは看護師が配置できない(人件費が高い、インシュリンの注射の時刻が朝早すぎるため看護師が出勤していない)ため、有料老人ホーム苦肉の策でしょう。

もちろん、ご質問の内容は医療行為ですので、このような同意書をとっても違法であるため無効です。

自分で見守りがあればできるのならば、介護職員でも可能です。


方法として、主治医に相談し看護師のいる時間帯でのインシュリンが可能かどうか相談してみてください。例えば、看護師が出勤してきた9時以降や、夕方など。

あるいは、服薬でのコントロールも可能性としてはあります。
どこの老人ホームも看護師の人数が少ないために、インシュリンやIVHなどの医療行為が必要な方は入所がますます難しくなっています。

主治医に今の環境のことを相談されて、検討してみてもらってください。


福祉施設等(勿論病院も含む)で医師、看護師の免許を有さない職員ができる「医業」は以下になります。

1.水銀体温計、電子体温計により腋下で体温を計測。及び耳式電子体温計により計測。(最近の赤外線もOKです。
2.自動血圧測定器により血圧を測定。(水銀は実はダメなのです)
3.軽微な切り傷、擦り傷、火傷等の技術を要さない処置
4.汚物で汚れたガーゼの交換
5.医師、薬剤師の指示のもとでの処置(軟膏の塗布、湿布の貼布、点眼、内服薬(舌下錠含む)、肛門からの座薬挿入、鼻腔粘膜への薬剤噴射
6.ツメきり、炎症や化膿、糖尿病などの疾患による管理が必要でないとき
7.重度の歯周病がない場合の口腔内の清拭
8.耳垢を除去
9.ストマ装具のパウチ内に溜った排泄物を棄てること
10.自己導尿を補助。カテーテルの準備、体位の保持
※副作用の確認、座薬は出血の影響なども考慮し、専門的な配慮が必要でないことを前提。


こういった項目があります。ただ、実際現場ではそういってられないですけどねぇ。
(YAHOO!知恵袋 より)





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最終更新日  2010.09.18 13:20:30
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