障害年金の加算で法改正 受給後の結婚、出産対象へ
障害年金受給者に配偶者や子どもがいる場合の加算について、年金受給後に結婚したり子どもが生まれたりしたケースまで対象を広げる「国民年金法等改正案」は7日、今国会で成立する公算が高まった。 現行制度では、年金を受け取り始めた時点で配偶者や子どもがいるケースしか加算が認められない。しかし、生まれつき障害があり、20歳から年金をもらい始めた人がその後結婚した場合などは配偶者らは加算の対象外とされ、「不公平」との指摘が出ていた。 障害年金の受給者は2008年度末時点で約182万3千人。厚労省は、法案成立により、数万人が新たな加算対象になり、年金額が増えると見込んでいる。 現在は、障害年金の加算は配偶者と第2子までが年額22万7900円、第3子以降は7万5900円。配偶者加算は障害厚生年金に限られる。 7日午前の衆院厚生労働委員会理事会で、与党側が改正案を委員長提案で本会議に提出することを提案。与野党各党は8日の理事懇談会で態度表明するが、法改正には前向きで、9日の委員会で採決する。04月07日(水)12:34 信濃毎日新聞障害基礎年金の年金額はいくらですか障害基礎年金の年金額は定額となっており、2級の障害については 792,100円(月額66,008円)1級の障害については2級の障害の年金額の1.25倍の額 990,100円(月額82,508円)です。障害基礎年金の受給権を取得した当時、受給権者により生計を維持されている18歳到達年度の末日までにある子又は障害等級の1級若しくは2級の障害の状態にある20歳末満の子があるときはその子一人につき 227,900円(月額18,991円)を二人のときは 455,800円(月額37,983円)を、三人目からは 455,800円に一人増すごとに 75,900円(月額6,325円)を加えた額が加算されます。 厚生年金保険では「加算額」とは言わず、「加給年金額」という用語を用います。加給年金額は、障害の程度が障害等級2級以上の障害厚生年金について受給権を取得した当時、その受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者に支給されます。