カテゴリ:終活
いくら人はいつか死ぬ定めといっても、
身内が鬼籍にはいるのは突然だし、そうそう何度も経験することでもないので、 ちよっとした知識があると助かることも多い。 今回もその一つ、 「死後も必要なマイナンバー、死亡届をだしたら削除される」をお届けしたいと思います。 大事な人が逝去するとそれだけでもう茫然自失、 なにがなんだかわからない・・・・となってしまうのが世の常。 そのためか、葬儀屋さんが火葬許可をとる代行などをしてくれたりもするのだけど ここで一つ、最近の「マイナンバー」にご注意を。 マイナンバーは住民票に記載を希望してとるか、 マイナンバーカードあるいは通知書を保存しておくことで マイナンバーを必要とする手続きに対応することができる。 いつでも住民票はとれるので、普段はそれほど気にせず、 必要に応じてとる形だろうと思います。 ここで大事なことを書いておきますと、 「死亡届を出したとたん、マイナンバーは消滅する」という事実です。 死後にマイナンバーが必要になるのはいつか、といいますと 49日とかが終わって ヤレヤレそれでは保険の手続きをーとか 株式を~とかやりたくなったその時に 初めて「故人のマイナンバー」を求められたりするのです。 そして・・・・それから役所に行って住民票の除票をとっても後のまつり。 マイナンバーは記載してもらえないのです・・・・。 そうなったらどうするか。 仕方がないので弁護士に頼むとか なんとか先方を説得するとか とにかく手間がかかるのですよ。 家探ししてなんとか過去に取得したマイナンバー付きの住民票だのなんだのを探し出しておくとかね。 終活をしてもいいなあ、と思っている方はとりあえずマイナンバー付き、本籍地付きの住民票を 家族のために取得して終活ノートにでも挟んでおいて差し上げてください。 きっと、「さすがはおお父/母さん。助かるわー。良かったわー。」と感謝されます。 マイナンバーカードをお持ちの方やマイナンバーカードの通知書をお持ちの方はコビーをいれておいて差し上げると良いですよ。 マイナンバーは住所が変わると番号が変わるそうです。 住民票を移動した際には、 移動の届け出の時に必ずマイナンバーの記載のついた住民票を同時に取得しておくことをお勧めします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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