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きら猫のお買い物三昧

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2020年09月16日
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カテゴリ:想い出
父が他界して残された母の代わりに
相続関係のあれやこれやを私が行うことになった。
手始めに日本年金機構や市役所の手続きを行う。

年金の手続きは、死後7日以内とか葬儀屋さんがくれたリストに書いてあるが、
とりあえず、「年金手帳」を両親の分探し出して、
年金ダイヤルに電話することが大事だ。
ここで、いろいろと質問に答えれば、家族が死亡したことが機構の方に認知されるようで
7日といわず、予約が取れてからでよく、
指定されたものをそろえて窓口へいくか、
またはあらかじめ郵送で送ってもらった書類を記入して郵送すれば手続きが一度で終わるからだ。
また、この年金、それぞれの過去の加入状況などにより、
持っていく書類がわかりにくい。電話すれば丁寧に教えてもらえるので無駄がないのだった。

市役所の方は介護保険や国民健康保険などの手続きで
埋葬料なども申請すればもらえるのだけれど、
こちらも持っていくべき書類があるので、市のホームページなどで確認しておくと手間がかからない。
おかげさまでこれらの処理はまとめて半日で済み、ほっとしたのだった。

次にやるのは戸籍集めである。
現在のものからすこしづつ過去にさかのぼって
転出して新しい戸籍になって除籍になった昔のもの、
戸籍が改製されたためにできた原戸籍・・・
最終的には出生時までさかのぼる。
昔のものになればなるほど、今の地名とは違う町名であったりと
捜す役所の方も大変だなあ・・・という感じ。
出来れば、出生から結婚まで本籍地は変更せず、
結婚したら死亡まで本籍地を変更しないのが後に残された人が苦労しないと思う。
うちの父はどうしてそんなことをしたのか、
転勤するたびに本籍地を動かしていたようで、
1つ取っては次を依頼・・・とせわしいことになってしまった。

これらを集め終わったら、法務局に法定相続情報一覧表の保管および交付の申請をする予定だ。
これをすることによって、あちこちに出す書類に戸籍の束をつけなくて済むようになる。
この制度は平成29年に始められた比較的新しい制度で
保管期間が5年しかないのがちょっと残念な点だけれど
いちいち戸籍を何部も取る手間を考えれば非常に楽なのである。

法定相続情報についてはこちら(法務省のサイトが開きます)

問題はまだこの制度ができて日が浅いので、
これでは対応しませんという金融機関などがあるらしいこと。

とりあえず、法務局(不動産の登記など)や税務署(相続税関係)などはこれがつかえるようだし、
申請にかかる費用、一覧表の交付にかかる費用は無料なのでやって損はないのです。

これ、親族であればだれでも申請できるんですけど
申請した人しか、再交付(無料だけど)の依頼ができないので、
誰が申請するかはよく考えてやった方が良いかもしれませんね。





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最終更新日  2020年09月16日 03時25分12秒
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