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2021年06月24日
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カテゴリ:自治会・町内会
先日、ニュースをつらつらとながめていたら、このような記事が載っていた。

​「村八分」訴訟、元区長ら控訴せず 集落で賠償金負担​
 大畠正吾 2021年6月8日 20時22分 朝日デジタル

こういう見出しであった。
記事全文はこの日記の一番最後に転載しているが、これをみて町内会というものについて改めて考えてしまった。
福岡市に居を構えて30年になるけれど、いままで町内会の役員になっても大したことはしてこなかった。お役があるのはだいたい決まった人で、そういう人は長年その役を引き受けてくれていたからだ。
ところが数年前に転居して以来住んでいる現住所地ではそうはいかなかった。
この町内は平等、というのが大好きできっちりと2年ごとに役員が交代するのだ。
しかも半数ずつ交代するという徹底ぶり。
そしてそのわりに欠席裁判的に役職が割り振られたりもする恐ろしいところだった。
まあでも、郷にいれば郷に従えというし、いったいどれほどの負担なのかもわからないが、これも市民の務めだろうと諾々と役員を引き受けたのだった。
そんな経緯で、今年私の中で「町内会」というものが脚光を浴びている。
前置きはともかく、問題は「村八分」である。
これまでずっと所属していた町内会で一つだけ共通していることがある。
それは「会費を払わない非会員には広報誌を配らない」という点である。
マンションやアパートの場合は一括で払ってくれていても掲示板にはるだけ、とか
ロビーにまとめておいて自由に取ってね式もあった。
実は福岡市は平成の後期ころから市政だよりについては業者さんに委託して全戸配布をしている。
なので、「村八分」している広報誌というのは「公民館たより」とか「地域警察からのおしらせ」とかになるのだけど、よくよく考えたらどうしてこれらを町内会が配布しているのだろう・・・と思う。
おそらく地域の住み心地の良さや治安の維持などを目的にした組織が町内会であり、その会議などは公民館を利用したりしているので、そこからの経緯ではないかと思うが、定かではない。
福岡市の町内会の担当部署に電話で確認してみたけど、経緯はわからないみたいで確たる返事はなかった。まあ、公民館たよりは町内会の担当部署の担当範囲じゃないみたいだったし。
ただ、市としては「町内会に入会している人だけに配れ」とか、「町内会に入っていない人には配らないでくれ」とかはどうやら言っていないようで、そうなると一体だれが未入会の人には配らなくてよいと決めたのだろうと疑問に思った。
おそらく、お金もはらわない、義務もはたさないのに同じ扱い、というが嫌だということなんだろうなって思う。わからなくもないけど、微妙な感じがするのだった。
ただ、私自身別の区ではあるが、町内会に入っていない時期があった。その時はまだ結婚したてで町内会の人に説明を求めたけど、町内会というものがどんな役割で入ることにどういう意義があるのかまったく理解できなかったからだ。
価値が判断できず、しかも明確なデメリットもなく、しかも料金が発生するものにお金をだす、ということに同意できなかったのである。
実は今でも個人的には町内会が現状のままであれば、入るメリットよりデメリットの方が多いのではないかと思っている。
そしてそう思う人が徐々に増えてきている証拠に当町内会でも入会率がだんだんと下がっているのだった。
記事引用先URL https://www.asahi.com/articles/ASP686RJFP68TPJB00B.html
いつまでサイトから確認できるかわからないので、念のため引用--ここから---
大分県宇佐市にUターンした元公務員の男性(72)が、集落の住民から「村八分」の扱いを受けたとして元区長らに慰謝料を求めた訴訟で、原告男性と被告の元区長3人がいずれも控訴しない方針を決めた。5月25日の判決で大分地裁中津支部が元区長3人に支払いを命じた計110万円については集落の全13戸で分担するという。
 
「村八分」7年後の判決 Uターン男性「人間不信に…」
 原告側、被告側双方への取材でわかった。被告の1人によると、集落は先週末に寄り合いを開いて今後の方針を協議。控訴せず、各戸が分担して110万円と金利などを負担することを決めた。これと別に1人の被告に支払いが命じられた33万円については、被告本人が負担することになった。被告の宇佐市も控訴しないとみられる。
 
 寄り合いでは「控訴すればまた数年ごたごたが続く」などの意見が出たという。これまで途絶えていた原告男性への集落行事の連絡については、区長がいないので集落からはせず、双方の代理人弁護士を通じて行う方針だという。
 
 判決などによると、原告の男性は兵庫県から宇佐市の山間地にUターン。農家への交付金を巡って集落の住民らとトラブルになった。住民らは2013年、男性が住民票を移していないことを理由に自治会から除外し、断交することを全員一致で決議。その後、男性への行事連絡や市の広報誌の配布がなくなった。
 
 男性は18年に330万円の支払いを求めて提訴。判決は元区長らの行為を「『村八分』として共同不法行為を構成する」と認め、3人に共同で110万円を支払うよう命じた。また、その中の1人が嫌がらせをしたとして別に33万円の支払いも命じた。(大畠正吾)
----引用ここまで
 





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最終更新日  2021年06月24日 03時32分20秒
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