カテゴリ:養育費
日本での離婚は90%以上協議離婚ですから、 当事者の合意のみによって離婚が行われているというわけです。 裁判所が関与しませんから時には一方の配偶者にとって 非常に理不尽な条件で離婚されている場合も少なくありません。 それでも、当事者同士の場合はお互い大人ですし、自らが合意したのでしょうから 仕方ないでしょうが、離婚時に未成年の子供があるときには、そうはいきません。 子供の権利は親が守ってやるしかないからです。 養育費は子供を監護養育する親に対して養育をしない親から支払われます。 通常月額いくらというように支払われます。 養育費の額は支払義務者と権利者の年収および子供の年齢、人数によって 決定されます。 協議離婚の場合はお互いの合意によって決定できます。 但し、養育費を全く放棄する等の合意は無効です。 また、離婚の原因を作った配偶者が監護養育する場合でも 離婚原因に対する有責性と養育費とは別の問題ですので 有責性によって減額されることはありません。 有責性は慰謝料の問題です。 養育費の支払はが成人するまでという場合が多いです。 長期の支払になりますから、支払の遅滞や停止が起こりがちです。 このような場合に直ちに給料の差押等強制執行がかけられるよう 公正証書にしておくことが必要です。 公正証書作成法 後のトラブルを避ける為、転ばぬ先の杖として必ず正式に離婚協議書を 作成しておきましょう。 養育費の支払についてどうしても当事者で合意ができない場合は 家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年10月22日 20時29分50秒
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