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2007年12月09日
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カテゴリ:養育費
養育費の支払は長期に及ぶ定期給付ですから、
途中で養育費の支払が滞るケースは少なくありません。
このような事態に陥ったときの対応についてですが、
養育費の支払について、公正証書、調停証書等の債務名義が
無い場合、つまり、当事者同士で「月々いくら支払う。支払期限は20歳まで」
というように口約束や書面を作っていてもそれが公正証書でなく
単なる当事者間の契約書の場合は、
養育費の支払が止まっても、直ちに相手方の給料等を差押えることは
できません。
例え、当事者間の契約書の中に「支払を怠った時には、強制執行に服する。」
と、強制執行認諾条項が入っていたとしても公正証書でなければ
差押はできません。
よってこれら債務名義の無い場合は、まず、調停や審判、訴訟を申し立てて
調停が成立すれば調停調書、審判や判決がでれば審判書や判決正本を
獲得しなければなりません。
養育費支払契約公正証書を作成している場合は、
訴訟等の裁判手続を経ることなく直ちに差押可能です。
まず、公正証書正本に「執行文」を付与してもらいます。
また、公正証書謄本を公証人が相手方に送達して
相手方が受け取ったという「送達証明」をもらいます。
これらは、公証人役場で手続します。(当職が代理可能です。)
そして、執行文、送達証明を添付して地方裁判所に
差押の申立てをします。
養育費の場合、法改正により、滞納分のみならず、将来分に
ついても1度の申立てで差押可能となり、将来分についても、
定期的に取り立て可能となりました。
また、養育費については、差押可能な範囲が相手方の給料の4分の1から
2分の1に引き上げられました。

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最終更新日  2007年12月09日 13時41分34秒
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