カテゴリ:財産分与
財産分与とは、 離婚時の夫婦の財産を清算的に分割することです。 プラスの財産のみならずマイナスの財産(ローン等の負債)も 財産分与の対象となります。 通常、ほぼ半々に分けます。 離婚に至った原因を作った配偶者(有責配偶者) であったとしてもそのことのみをもって 財産分与を受けられないとか著しく減額されることはありません。 有責性は慰謝料によって調整されます。 財産分与の方法 例えば、預金や不動産等プラスの財産が2000万円、 ローン等のマイナスの財産が1000万とすると、 夫婦の財産は2000-1000=1000万円となり 500万円ずつが互いの取り分となります。 よって、この場合にすべての財産を夫が引き受けるとすると 夫は妻に500万円を現金で支払うことによって清算することになります。 財産分与の対象とならない財産もありますので注意が必要です。 婚姻関係中に夫婦の協力により成した財産を分割するのですから、 そもそも婚姻前からそれぞれが所有していた固有の財産は財産分与の対象とは なりません。 例えば、妻が婚姻前に既に所有していた実家の持分や田畑の所有権等です。 また、婚姻中に所有権を得たものであっても、夫婦の協力によるものでないものも 財産分与の対象とはなりません。 例えば、夫が父親の相続により所有権を得た不動産などです。 扶養的財産分与とは 例えば、財産分与の対象となるようなめぼしい財産もなく、 専業主婦の妻が離婚することになった場合、 離婚後たちまち生活に窮することになります。 このような場合に妻が職を得て通常の生活ができるまでの当面の生活を 扶養する意味で夫から妻への給付を扶養的財産分与といいます。 妻の状況にもよりますが3ヶ月から1年程度の生活費を基準とした額が 認められる場合があります。 財産分与で注意すること! ローンが残っている不動産がある場合 例えば、ローンの支払いがまだ残っている 夫と妻の共有名義のマンションがあり、 夫と妻が連帯債務者になっている又は夫が債務者で妻が連帯保証人というような場合です。 「マンションは妻に財産分与として譲り、ローンは夫が支払う。」 というような当事者同士の離婚協議書を見かける事があります。 もちろんこの合意自体は有効ですし、夫の持分をすべて妻に譲渡する登記もできます。 しかし、もし夫が支払を遅滞した場合を考えてみましょう。 妻が連帯債務者であったり、連帯保証人である場合は、金融機関は 夫が支払を遅滞した場合妻に請求することができます。 夫と妻の間では「マンションは妻に財産分与として譲り、ローンは夫が支払う。」 という契約は有効ですが、金融機関に対してはこの契約を立てに 妻が「夫から取り立てて下さい。私は既に離婚して関係無いです。」 と主張することはできません。 もし妻が支払わなければ、金融機関は抵当権を行使して物件を競売にかけることが できます。 ですから、ローンが残っている不動産を財産分与として受け取る場合 単に不動産の名義を妻に変更して登記を済ませたとしても 妻は安心することはできません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年10月22日 20時28分39秒
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