カテゴリ:財産分与
離婚に伴う財産分与や慰謝料を受け取る側には、 税金はかからないとこのブログでも書きましたが、 例外として「不動産取得税」があります。 土地や建物やマンションなどを取得した場合にかかる 税金で離婚に関係なく、売買や贈与などによる 場合でもかかってきますし、利益がでたかどうかも 関係ありません。 ですから、不動産を財産分与や慰謝料として受け取る場合に この「不動産取得税」は避けられません。 但し、居住用、床面積、建築年数など諸条件に合致するれば 税に免除を申請できます。 離婚の場合は居住不動産であることが多いので、 免除の該当する方も多いです。 但し、申請しないと納税通知が当然のように来ます。 注意が必要です。 広島の方であればご相談くだされば申請手続きいたします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年10月28日 20時31分16秒
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