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 mink7487@ こんにちは☆ 去年から別居をしていて、離婚を考えてい…

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2006年10月28日
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カテゴリ:財産分与
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離婚に伴う財産分与や慰謝料を受け取る側には、
税金はかからないとこのブログでも書きましたが、
例外として「不動産取得税」があります。
土地や建物やマンションなどを取得した場合にかかる
税金で離婚に関係なく、売買や贈与などによる
場合でもかかってきますし、利益がでたかどうかも
関係ありません。
ですから、不動産を財産分与や慰謝料として受け取る場合に
この「不動産取得税」は避けられません。
但し、居住用、床面積、建築年数など諸条件に合致するれば
税に免除を申請できます。
離婚の場合は居住不動産であることが多いので、
免除の該当する方も多いです。
但し、申請しないと納税通知が当然のように来ます。
注意が必要です。
広島の方であればご相談くだされば申請手続きいたします。
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最終更新日  2006年10月28日 20時31分16秒
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