カテゴリ:養育費
慰謝料、財産分与はそれぞれ3年、2年で消滅時効にかかることは、
「離婚と時効」で既に書きました。 ですから、離婚後5年たって財産分与や慰謝料の請求をしても 相手が時効を主張すれば請求は認められません。 しかし、養育費には時効はありませんから、 離婚後5年たって請求しても将来に向かっての養育費請求は 認められます。 では、離婚後5年間の過去の養育費は請求できないのでしょうか? 通常、養育費の支払は請求の意思表示をした後について認められます。 ですから、もし離婚後5年経過して初めて調停を申し立てたのであれば 特段の事情がなければ請求前の養育費の請求は難しいでしょう。 しかし、この場合でも、調停申立て以前に相手方に対して養育費請求の意思表示を しておればその後の養育費については、請求が認められる可能性が高くなります。 もちろん意思表示は証拠の残る形でなければ意味がありませんので 内容証明で請求を出すのがいいでしょう。 今すぐ、家裁に調停を申し立てることができなくても 養育費請求の意思表示だけは早急にしておくことが肝要です。 内容証明による請求については当事務所にご依頼ください。 中本行政書士事務所 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年10月03日 08時25分32秒
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