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2007年10月07日
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カテゴリ:養育費
養育費の支払は長期間に及びますから、養育費支払契約を締結した時には
予定していなかった事由が発生することが考えられます。
その場合、一度は決定した養育費の額であっても変更が可能です。
考えられるケースとしては、
1 子を監護養育している母親が再婚し、再婚相手と子が養子縁組をした場合。
2 養育費支払義務者が再婚し子供ができ扶養家族が増えた場合。
3 養育費支払義務者の収入が大きく変動した場合。
等が減額事由に該当するでしょう。
1の場合は、養子縁組により新たな親子関係が発生しますから、
再婚相手に子の養育義務が発生しますから、養育費の免除やかなりの減額が
認められます。
2の場合は、親は自分の生活に見合う生活レベルで子の養育義務があります。
新たに扶養家族が増えれば一人当たりの養育負担額は少なくなるからです。
3の場合は、2と同じく親は自分の生活に見合う生活レベルでの扶養義務ですから
自身の収入が大きく減少した場合は養育費の減額が認められます。

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最終更新日  2007年10月21日 10時58分59秒
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